原文入力:2009-11-02午後09:31:41
‘手続き違法’再議論意見 黙殺…法学界“放通委員長 弾劾事由になりうる”
イユ・チュヒョン記者,イ・ムニョン記者
国会が憲法裁判所法により言論関連法の手続き上の瑕疵を矯正する法的義務があるという主張が出てきている。こうした中で放送通信委員会が放送法施行令改定案を議決し総合編成・報道専門チャンネル導入実務を引き受けるタスクフォースをスタートさせ、違法論難をあおりたてている。
放通委は2日全体会議を開き、放送進出を望む新聞の発行・有価販売部数提出義務および地上波と総合有線放送事業者(SO)の相互進入許容(33%)基準を含む放送法施行令改定案を議決した。改定案は法制処審査と次官会議および閣僚会議議決,官報掲載などを経た後に効力が発生する。
また放通委は放通委室・局長5人で構成された政策協議会と総括チーム・政策1~2チームの実務組織で構成された‘新規放送事業政策タスクフォースチーム’を発足させ新規放送事業者選定業務を任せた。
これに対して法学界と野党は放通委が憲法裁判所決定趣旨をわい曲していると批判している。キム・ハヨル高麗大法学専門大学院教授は「憲法裁判所法67条により憲法裁判所決定はすべての国家機関を‘拘束’する効力を持つので、国会議長と国会は憲法裁判所が確認した法違反の瑕疵を除去することにより侵害された権限秩序を矯正する‘法的’義務を負う」と話した。
イ・ジョンヒ民主労働党議員はこの日、国会本会議議事進行発言を通じて「‘憲法裁判実務提要’では国家機関や地方自治体は憲法裁判所が法第66条第2項に基づく取り消しまたは無効確認決定を下した場合はもちろん、権限侵害の確認決定だけを下した場合にも、関連した処分や不作為を決定内容に合わせ是正しなければなければならないとされている」とし「憲法裁判所が新聞法と放送法の処理過程の手続き的問題点を認めたので、当然これを是正する再議論がなければならない」と話した。国会法司委員長のユ・ソンホ民主党議員も議事進行発言で「憲法裁判所が主文でメディア法処理に違法があると認めたことは憲法上の問題を治癒する措置をしろとの意味」と話した。
言論関連法通過手続き上の違法問題を解決しないまま、放通委が施行令を議決することは再び法的是非を呼び起こすことができると専門家たちは指摘する。韓国憲法学会会長であるキム・スンファン全北大教授は「放通委の国会後続手続き履行前の施行令改定は、審議表決権を侵害された国会議員らと代議民主主義の基本精神に対する挑戦」として「放送通信委員長には憲法と放通委設置法により弾劾理由が発生しうる」と話した。
イユ・チュヒョン,イ・ムニョン記者edigna@hani.co.kr
原文: 訳J.S