韓国国内に居住場所を申告した在外国民なら、住宅賃貸借保護法上「賃借人」として認められるという最高裁判所(大法院)の判断が下った。
14日、最高裁3部(主審キム・ジェヒョン最高裁判事)は、A不動産開発業者が韓国国籍の在ニュージーランド同胞のB氏を相手に起こした配当異議訴訟で、原審を覆し、原告敗訴の趣旨で仁川地裁民事控訴部に事件を差し戻したと明らかにした。
A社は仁川のある住宅の根抵当権者で、2014年に裁判所が住宅競売手続きにおいて、同胞のB氏を住宅賃貸借保護法上、賃借人として判断し、まず配当されるようにしたところ「B氏は在外国民で住民登録がされておらず、国内居住場所申告だけの状態だ。住宅賃貸借保護法上、保護対象ではない」とし、訴訟を起こした。
裁判では、在外国民の国内居所申告が住民登録と同じ効果があるとみられるかどうかが争点になった。1・2審の裁判部の判断は分かれた。1審は「在外国民は韓国国籍を持つ国民であり、住宅賃貸借保護法の趣旨に照らして、在外国民を除外する合理的理由がない」と原告敗訴の判決を下したが、2審は「在外国民の国内居所申告に対する明確な法規定がない」とし、原告勝訴の判決を下した。
最高裁は、在外国民も国内居住場所申告をした場合、住宅賃貸借保護法上の保護を受けられるとみなし、B氏に軍配を上げた。最高裁裁判部は「出入国管理法、在外同胞法は外国国籍の同胞が国内居住場所を申告すれば住民登録をしたものとみなし、法的に保護することに趣旨がある」と説明した。さらに「外国国籍の同胞や外国人も国内居住場所を申告すれば住宅賃貸借法上、対抗力を得られるのに、在外国民だからといって対抗力を取得できないとみなすのは公平ではない」と明らかにした。