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拒否または中断できる延命医療の種類増える

登録:2019-03-20 06:47 修正:2019-03-20 16:25
延命医療の決定法施行令改正案、28日から施行 
体外循環装置や血圧上昇治療も中断できる 
家族同意の条件では行方不明者の基準を緩和
延命医療//ハンギョレ新聞社

 今月28日から、終末期の患者または家族が拒否あるいは中断することができる延命医療の種類に、血圧上昇剤の治療や体外生命維持術などが含まれる。また、延命医療の中断は、患者本人の意思だけでなく、行方不明者を除いた患者家族全体の同意で中断できるが、家族の中で連絡が取れず、同意を取りづらい行方不明者の条件を緩和することにした。

 延命医療は、現代医学ではこれ以上治療することができない終末期の患者に施す医学的施術のうち、治療効果なしに生存期間だけを延長することを指す。現在は心肺蘇生術や人工呼吸器の着用、血液透析、抗がん剤の投与などが延命医療に属するが、このような施術の種類を拡大するものだ。

 保健福祉部は19日、延命医療に属する医学的な治療の種類を増やす内容を骨子とする「ホスピス・緩和医療及び終末期患者の延命医療の決定に関する法律(延命医療決定法)施行令の一部改正令案」が閣議を通過し、28日から施行されると発表した。今回の施行令の改正は、患者の延命医療の決定に対する権利を幅広く保障するため、延命医療の範囲を拡大するようにした延命医療決定法の改正が昨年行われたことに伴うものだ。

 改定案によると、延命医療に属する施術は現在、心肺蘇生術や人工呼吸器の着用、血液透析、抗がん剤の投与など4つに規定されているが、28日からは体外生命維持装置や輸血、血圧上昇剤の治療が含まれる。また、担当医師が中止または保留できると判断した施術も延命医療に含まれる。

 体外生命維装置とは、心臓や肺の機能を喪失した状態で機械装置(ECMO)を利用して心肺機能を維持できるように手助けするものだが、心臓や肺の機能を取り戻せず、様々な臓器が作動しない「多発性臓器不全」に陥った場合は、終末期だけを延長する結果になるため、中断できるようにした。輸血は、出血の原因を明確に矯正できない場合、血液を供給しても患者の治療には役に立たず、血圧上昇剤の場合、回復の可能性がない時に投与すれば、終末期を延長するだけでなく、手足の組織が死んで腐る副作用まで生じる可能性があるため、延命治療に属する。このほか、担当医師の判断によって中断または留保できる手術も含め、さまざまな医学的施術に対して延命治療として判断できる根拠を設けた。

 改正案ではまた、患者の延命中断を決定する家族構成員の条件を緩和した。延命医療中断または留保は、患者が事前に作成しておく事前延命医療意向書や、終末期を迎えた時、患者の決定とともに患者の家族2人以上の一致した供述や、患者の家族全員の合意で決定される。延命医療の中断などを決定する際、家族の中で行方不明になった者がおり、家族全員の意思を問うことができない場合があるが、患者家族全員合意の範囲から除外される行方不明者を、現在の通報した日から「3年以上」から「1年以上」経った人に改正した。福祉部のハ・テギル生命倫理政策課長は「今回の施行令改正により、より多くの国民が延命治療の決定により、尊厳と安らぎの中、人生の幕を閉じることができるよう努力する」と話した。

キム・ヤンジュン医療専門記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/health/886466.html韓国語原文入力:2019-03-19 20:36
訳H.J

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