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“走行中の急発進, 業者側が原因立証しなければ”

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/379711.html

原文入力:2009-09-30午後11:00:41
裁判所“運転者による立証は難しい”…既存判例を覆す

キム・ナムイル記者

‘走行中’自動車の急発進事故に対して車両販売業者が事故原因を立証しなければならないという1審判決が下された。‘始動直後’の急発進事故に対しては製造会社の責任を認めなかった大法院判例があり、今後の訴訟結果に関心が集まっている。

ソウル中央地裁民事83単独ソン・イングォン判事は30日チョ・某(62)氏がベンツ乗用車を輸入・販売する(株)漢城自動車を相手に出した損害賠償請求訴訟で「チョ氏に同じベンツ乗用車を引き渡せ」と判決した。裁判所は「技術集約製品は一般消費者が製品欠陥と損害発生の間の因果関係を立証しにくい」として「製造業者側から製品欠陥でない他の事故発生原因を立証できなかったとすれば製品欠陥のために事故が発生したと推定することができる」と説明した。裁判所は「特にこの事故は走行中に発生したものであり、始動直後に比べ運転者の過失が発生する余地が少ない」と付け加えた。

昨年7月ベンツ乗用車を購入したチョ氏は8日後、地下駐車場から出ようと右折をしている間に突然車両が轟音を発し30mにわたり高速で疾走し壁に突っ込んだ。この事故で車両エンジンが破損し、同じ車両を再度引き渡すことを要求し販売業者を相手に訴訟を起こした。

ソン判事は「複雑な機械を使う場合、消費者が通常の方法で使ったことを立証すれば残りは製造会社側が立証すべきとして、消費者の立証責任を緩和した判決」と自評した。

先立って大法院は2004年「自動車工学上、運転者が加速ペダルを踏まない状態で急発進が起きることは考えにくい」として、自動車製造上の欠陥と見るよりは運転者の過失に重きを置く判断を下した経緯がある。韓国消費者院には毎年100余件以上の急発進事故紛争が受けつけられている。

キム・ナムイル記者namfic@hani.co.kr

原文: 訳J.S