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生活安定資金 貸出要件 緩和

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/377959.html

原文入力:2009-09-21午後09:32:43
求職活動義務期間 1ヶ月に…30万人 恩恵受ける公算

イ・ワン記者

勤労福祉公団は21日、失業者に対する生活安定資金貸出要件を緩和し、需給対象者を大きく拡大したと明らかにした。

これまでは求職登録を行い、2ヶ月を超えて就職できない失業者で、年所得が5000万ウォン未満の失業者が対象だったが、今回の貸出要件緩和で‘1ヶ月以上就職できない年所得5000万ウォン未満の失業者’が生活安定資金の貸出を受けることができるようになったと公団は説明した。

ユン・ギルジャ勤労福祉公団福祉事業局長は「貸付要件を大幅緩和し緊急に生活安定資金が必要な失職家庭に多くの役に立つだろう」と話した。

また公団は従来は失業給与を受けている人々を貸付対象から除外していたが、一日最低失業給与(今年 2万8800ウォン)を適用され需給期間が150日以下の場合は対象に新しく含めることとした。公団は今回の措置で30万人程度が追加で恩恵を受けることになると明らかにした。

失職家庭生活安定資金貸出は失業者とその家族の生活安定を助けるために年利率3.4%の低利で世帯当り最大600万ウォンを貸し付ける制度だ。貸出を望む人は勤労福祉公団ホームページ(welfare.kcomwel.or.kr)で申請するか、各地域本部や支社を訪問すれば良い。 問い合わせ1588-0075.  イ・ワン記者wani@hani.co.kr

原文: 訳J.S