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結婚前の学資金, 配偶者が返せ?

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/377602.html

原文入力:2009-09-19午前10:20:32
‘就職後償還制’貸出金回収方法 論難…教科部推進案‘違憲素地’

イ・チュンジェ記者

教育科学技術部は‘就職後償還学資金貸出’を受けた大学卒業者が、結婚後一定の収入がなく貸出金を償還しない場合、世帯所得を基準として所得認定額を把握し貸出金を回収する方案を推進していると18日明らかにした。しかし、こういう方式は憲法裁判所が昨年、総合不動産税違憲審判で違憲決定を下した‘夫婦合算’課税方式と似ている上に、民法の‘夫婦別産制’原則とも衝突する可能性が大きく論難が予想される。

教科部は‘専業主婦’になった学資金貸出者が貸出金を長期未償還となった場合、世帯所得を調査した後に所得認定額が一定基準を超過すれば貸出金を返すようにする方針だ。世帯所得は世帯構成員が勤労の代価として受けた報酬をはじめ、利子,配当金,賃貸料など実質的な所得を全て合わせたものだ。‘就職後償還学資金貸出’は貸出を受けた学生が大学に通っている時は利子と元金を返さずに卒業後に働き口を得て一定金額以上の所得ができれば最長25年間に元利金を分割償還できるようににした制度だ。

教科部高位関係者は「女性の就職率が50%を下回っているので女性大卒者の場合、専業主婦になる可能性が非常に大きい」として「これらが貸出金を償還しなければ国家財政に途方もない負担になるため、国税庁が所得認定額を綿密に把握した後に貸出金を源泉徴収するようにするだろう」と話した。所得認定額は世帯所得をそのまま認めたり、専業主婦の財産形成寄与度を40%と認定している民事訴訟の判例に従う方案を検討していると知られた。

しかし、この方式は憲法裁判所が違憲だと判断した‘夫婦合算’課税方式と同じ脈絡であり論難がおきるものと見られる。憲法裁判所は夫婦合算制を土台にした総合不動産税の世帯別課税条項が既婚者と未婚者間の公平性と両性平等に反するだけでなく、民法の‘夫婦別産制’にももとるなどの理由で違憲だと判断した経緯がある。これに対して教科部関係者は「国内法務法人に諮問を求めたところ、学資金貸出は租税とは性格が違うため、夫婦合算制を無条件的に排斥できないという回答を得た」として「法的に論議がありえるが、夫婦合算方式以外にはこれらの貸出金を回収する方法がない」と話した。

だが、憲法裁判所関係者は「ややもすると結婚前に妻が作った借金を夫に返せという形になえい、違憲是非にまきこまれかねない」と指摘した。 イ・チュンジェ記者cjlee@hani.co.kr

原文: 訳J.S