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国民年金 ‘納付上限額’ 所得に応じ調整

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/375905.html

原文入力:2009-09-09午後09:18:27
全体加入者 所得上昇率 反映し毎年変更
遺族・扶養家族年金など支給基準も強化へ

キム・ソヨン記者

来年4月から国民年金保険料納付基準の上・下限額が全体加入者の3年間の平均所得上昇率を調査し毎年調整される。また来月末から家出や失踪で扶養義務を果たせない18才未満の子女は遺族年金を受けることができず、父母扶養家族年金と4親等以内血族に対する死亡一時金も同居でなかったり定期的に生計費を支援していない場合には支給されない。

保健福祉家族部は9日こういう内容を盛り込んだ国民年金法施行令改定案を用意し立法予告したと明らかにした。福祉部は「1995年に上限額を360万ウォン、下限額を22万ウォンと定めた後、一度も調整されなかった国民年金保険料の基準所得月額を現実化し、遺族年金と扶養家族年金に適用される ‘生計維持認定基準’ を改善するために施行令を改定した」と明らかにした。

改正案によれば国民年金保険料と給与の算定基準となる基準所得月額の上下限を所得や物価水準など変動内容を反映し毎年調整する。これに伴い、月間所得額が360万ウォンを越えたり22万ウォンに満たない人々の年金保険料納付額が毎年少しずつ上がることになる。例えば今は月に360万ウォン以上を稼ぐ所得者は一律に360万ウォンの9%に該当する32万4000ウォンを払っている。だが来年には平均所得上昇率を調べ上限額が9万ウォン上がると推定され、月に369万ウォン以上稼ぐ人々は今年より8100ウォンが上がった33万2100ウォン(369万ウォンの9%)を拠出しなければならないと見られる。

年金保険料算定は月間所得が基準所得月額下限額より少ない時は下限額を、上限額より多い時は上限額を基準とする。賃金所得者の場合、保険料の半分ずつを雇用主と本人が分担する。

国民年金公団関係者は「老後に適切な年金を受けるため現実所得に合わせ年金を納付するようにしようとするもの」として「年金は他の社会保険と異なり、貯蓄の形態なので後ほど実際に出したお金よりさらに多く返してもらうことができる」と話した。

キム・ソヨン記者dandy@hani.co.kr

原文: 訳J.S