原文入力:2009-09-01午後07:52:20
判決文1412件分析…国会・憲法裁判所に被害救済 勧告
憲裁 違憲判断してこそ再審可能…社会的議論 糸口
キム・ミンギョン記者
真実和解委 “緊急措置 人権侵害” 指摘の意味
真実・和解のための過去史整理委員会(真実和解委・委員長アン・ビョンウク)が1日、維新政権の緊急措置全般に対し“重大な人権侵害”という決定を下したことは政治・社会的に相当な意味がある。
まず学界である程度‘定説’となった緊急措置の違法性を国家機関が公式に確認したという意味がある。その上、真実和解委は被害者救済のための方案として国会の立法と憲法裁判所への違憲申請などを勧告し被害者救済のための社会的議論が始まる端緒を提供した。
真実和解委は1974~79年計9回にかけ発動された緊急措置に対して「政治・社会・文化など社会全分野を威圧的に統制し憲法上保障された国民の基本権全般を深刻に侵害した事実を確認した」と明らかにした。真実和解委は去る2007年 ‘オ・ジョンサン緊急措置事件’を調査した後「パク・チョンヒ政権が緊急措置を政権安保の道具として活用した」と評価していたが、今回は一歩進んで緊急措置全体を‘憲法違反’と規定した。
イ・ミョンチュン真実和解委人権侵害調査局長は「緊急措置と関連し真実糾明申請が入ってきた事件を全て処理し真実和解委次元で緊急措置に対する本質的な評価を下した」と明らかにした。
真実和解委は‘私たちの教育指標事件’等、緊急措置によって有罪判決を受けた個別事件に対する調査とともに緊急措置事件判決文1412件(関連者589人)に対する分析を通じてこういう結論に至ったと説明した。判決文調査の結果、関連者たちは大部分が維新体制と緊急措置に抗議する知識人,宗教人,学生,政治家など民主化運動関連者(32%)または一般国民(48%)だった。実際に捜査を受けたが裁判にまで進まなかった弾圧事例も数千件に達すると真実和解委は推定した。
真実和解委は緊急措置による被害者が589人以上で、裁判所の再審には長い時間がかかるため、政府と国会,司法府に被害者救済のための措置を勧告した。国会は別途の立法措置を進め、裁判所は憲法裁判所に緊急措置に対する違憲判断を要請する必要があるということだ。1975年人民革命党再建委員会事件の場合、ソウル中央地裁に去る2002年12月に申請した再審事件が2008年1月に無罪宣告された。
パク・サンフン真実和解委委員(弁護士)は「憲法裁判所が緊急措置が違憲と判断してこそ関連判決の再審が可能になる」として「憲法裁判所の違憲判決が緊急措置被害者救済の核心」と話した。パク委員は引き続き「憲法裁判所の違憲判断を強力に勧告するために、今回の決定で‘緊急措置が憲法上保障された国民の基本権を侵害した’と強調した」と付け加えた。
ハン・ホング聖公会大教授(国史学)は「維新憲法とこれを根拠に出された緊急措置を民主主義と憲法破壊と規定したことは私たちの歴史を正していく過程」としつつ「数千件に及ぶ緊急措置関連事件をいちいち再審するより憲法裁判所の違憲判決と国会の立法を通じて一律的に被害者らを救済することが望ましい」と話した。
キム・ミンギョン記者salmat@hani.co.kr
原文: 訳J.S