原文入力:2009-08-18午後07:47:08
労働研究院, H氏に契約解約通知…“良心自由侵害”反発
ナム・ジョンヨン記者,イ・ワン記者
国策研究機関の韓国労働研究院が国旗に対する敬礼をしないという理由で所属研究委員に契約解約を通知し、良心の自由侵害論難が広がっている。
労働研究院は18日、博士級研究委員のH氏が月例朝会時に国旗に対する敬礼をせず研究課題の指示に従わなかったとし契約解約を通知したと明らかにした。キム・ジュソプ労働研究院研究管理本部長は「政府外郭機関の特性を勘案し国旗に対する敬礼拒否や指示不履行などを総合的に判断したもの」と契約解約理由を説明した。
H氏の勤労契約期間は来月中旬までで労働研究院が再契約をしなければH氏は自動解雇される。労働研究院関係者は「一種の修習期間の2年間だけ雇用し契約が解約されるケースはこの間なかった」と話した。
これに対し労働研究院労組は強力反発している。労組関係者は「H氏は個人的信念で国民儀礼を拒否したが、研究員と一部言論がこれを悪意的に問題視した」として「H氏は前任院長の時から‘国旗に対する敬礼をしない権利もある’と問題提起をしてきた」と話した。また業務指示不履行に対しては「すでにH氏が9ヶの課題を遂行する渦中に院長が追加で課題を注文したものであり、結局H氏がより以上にすることにしたにも関わらずこのような決定を下した」と主張した。労働研究院は最近パク・キソン院長の運営方式と団体協約解約などを巡って労使が葛藤を生じさせてきた。
これに対して公益弁護士グループ‘共感’のチョン・ジョンフン弁護士は「国旗に対する敬礼をしなかったという理由で解雇するのは明白な良心の自由侵害」として「国旗に対する敬礼拒否が懲戒理由になりえないという裁判所の判断もある」と話した。
実際2007年京畿道教育庁は国旗に対する敬礼をせず、国家公務員法上の誠実・品位維持義務を守らなかったとしイ・某教師に停職3ケ月の懲戒を下したが、裁判所は国旗に対する敬礼拒否については懲戒理由にならないと判決した。
ナム・ジョンヨン,イ・ワン記者fandg@hani.co.kr
原文: 訳J.S