原文入力:2009-07-05午後07:18:29
ソウル市“それでも2つのうち1つはあげられない”
龍江洞住民“2次行政訴訟”
ソン・ギョンファ記者,ソンチェ・ギョンファ記者
ソウル市の都市計画事業地域で、すでに賃貸住宅入居権を受けとった借家人も住居移転費を追加で受け取ることができるという裁判所の判決が下された。しかしソウル市は住居移転費を受け取った場合には賃貸住宅入居権を与えないと明らかにし論難がおきている。
ソウル行政法院行政3部(裁判長 キム・ジョンピル)はソウル,麻浦区,龍江洞,龍江市民アパートなど都市計画事業地域の撤去対象アパート借家人50世帯がソウル市を相手に出した‘住居移転費請求訴訟’で「ソウル市は世帯当り700万ウォンから1600万ウォンを支給しなさい」との原告勝訴判決を下したと5日明らかにした。裁判所は「ソウル市が移住対策公告で借家人に賃貸住宅入居権と住居移転費の内、一つだけを与えるとあらかじめ知らせたとは言え、原告らが公益事業のための土地などの取得および補償に関する法律に基づき住居移転費を請求したのでソウル市はこれを拒否できない」と明らかにした。
これに対してチン・ジェソン ソウル市住宅供給課供給支援チーム長は「2008年4月18日以前に補償計画を公告した場合には‘ソウル市撤去民などに対する国民住宅特別供給規則’により入居権と住居移転費のうち一つだけを受け取ることができる」として「住民たちが勝訴したとはいえ住居移転費を受けるならソウル市規則により入居権を放棄しなければならない」と話した。
ソウル市の方針に対してパク・チャニル(30)龍江洞住民代表は「住居移転費を受け取るなら入居権をあきらめろとのソウル市の誤った行政処分に対して、2次行政訴訟を出す計画」と明らかにした。アン・ジンゴル参加連帯社会経済局長は「上位法律に対抗してまで暮らした所から追い出された借家人の権利を縮小しようとするソウル市の方針は理解し難い」と話した。
ソン・ギョンファ,ソンチェ・ギョンファ記者freehwa@hani.co.kr
原文: 訳J.S