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非正規職‘使い回し’外国ではどのように防いでいるか

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/364052.html

原文入力:2009-07-05午後10:35:02
ドイツ, 期間制採用時 事由制限 厳格
英国, 契約更新拒絶も解雇に含む

ナム・ジョンヨン記者

現行非正規職法では使用者による非正規職‘使い回し’を防ぐことが難しく対策準備が至急必要だという声が高い。
非正規職法は2007年7月以後に勤労契約を締結した期間制(契約職)労働者が勤続期間2年を越えれば無期契約職に転換されたと見なす。だが事業主らは定年保障される無期契約職を雇用すれば経営状況によって労働者を追い出しにくいため‘2年以内契約解除’を好む実情だ。したがって非正規職の周期的な解雇が起きるというのが現行法の本質的な限界だと専門家たちは指摘する。

色々な国が周期的な解雇を最小化しようと非正規職乱用防止制度を稼動させている。ドイツは原則的に期間制勤労契約は一時的業務など正当な‘事由’がある場合に制限する。ただし2年以内の期間制雇用は自由にできるが更新回数は3回に制限される。事業主が3ヶ月・6ヶ月など超短期勤労契約を乱発し労働者を交代させ‘使い回し’することを防ぐためだ。また期間制は専ら新規採用だけに許す。同じ事業主が一度使った期間制労働者を再び期間制として採用することはできない。労働者に一定の休みの期間を与えた後に再び期間制として採用する便法を防ぐ装置だ。

4年以内で期間制労働者を使うことができる英国は‘使用者が契約更新を断ること’も解雇類型の一つに含めている。チョ・ギョンベ順天郷大教授(労働法)は「たとえ事業主が1年働いた労働者を契約解除しようとするのにも正当な理由がなければならない」として「そうでなければ正当でない‘契約更新拒絶’に対して不当解雇訴訟をすることができる」と話した。

この他にも期間制労働者を使う時、労働者代表と事前協議するようにしたり(フランス)、正規職採用の時に期間制労働者を優先雇用するようにしたり(スウェーデン)、採用情報提供義務を置いている国(ドイツ・英国)もある。

チョ教授は「非正規職乱用を抑制する制度を新設する一方、非正規職使用事由を制限する制度を検討しなければならない」と指摘した。

ナム・ジョンヨン記者fandg@hani.co.kr

原文: 訳J.S