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‘長期勤続 非正規職, 無期契約職と見るべき’裁判所判例

原文入力:2009-07-05午後10:37:30
法曹界・労働界“2年になったからと無条件解雇は不当”
KBS 労働者中 相当数…民労総“法的対応”

ナム・ジョンヨン記者

←チュ・ミエ国会環境労働委員会委員長が5日午後、国会で記者会見を行い「非正規職解雇大乱はなかったし、むしろ公企業の解雇なかりがあらわれている」とし、政府・与党の非正規職法猶予推進の放棄を要求した後、会見場を出ている。 (左側)ムン・グクヒョン創造韓国党代表も記者会見を行い「非正規職法の足かせ延長は2000万勤労者に対する背信であり反人権的反社会的破廉恥行為だ」と明らかにした。 キム・ジンス記者jsk@hani.co.kr

非正規職法の正規職転換条項が去る1日発効された中で、非正規職労働者の契約解除が相次いでいる。だが契約期間が2年を越えたからと無条件解雇することはできないという反論が労働界と法曹界から出ている。

代表的な事例が勤労契約を数回反復更新した‘長期勤続契約職労働者’たちだ。全国民主労働組合総連盟法律院のクォン・トソプ弁護士は「2007年7月の非正規職法施行以前から契約職労働者として永らく勤め今回契約解除された場合は事情が違う」として「大法院判例などが法施行前から確立されているだけに法廷で十分に争える余地がある」と話した。

裁判所は数回契約を反復更新した労働者を‘契約期間の定めのない勤労者’(無期契約職)と見なしてきた。したがって、こういう法解釈により定年が保障される無期契約職要件を備えた場合、非正規職法が発効されたからといって契約を解除すれば、不当解雇判決を受ける可能性が大きい。‘民主社会のための弁護士会’(民主弁護士会)のクォン・ヨングク弁護士も「実質的な無期契約職の場合には非正規職法と関係なく使用主が思いのままに契約更新を断ることはできない」と明らかにした。

非正規職420人の構造調整を施行している<韓国放送>の場合にも、5日までに契約解除にあった21人中の14人が2004年以前から仕事をした長期勤続者たちだ。キム・ヒョスク言論労組韓国放送非正規職支部長は「大部分が会社から‘特別な理由がなければ継続して仕事をすることになる’という話を聞いたという点でより一層問題が大きい」として「不当解雇訴訟を行う」と話した。

もう一つの争点は非正規職働き口が常時的業務に該当するか否かだ。長期勤続者の場合、働き口が常時的業務である可能性が大きい。この場合、非正規職法の正規職転換条項を回避するために使用主が労働者の契約を解約した後に派遣業者など外注業者に回せば問題の素地がある。クォン・ヨングク弁護士は「派遣業者に転換された労働者に既存と同じように業務を直接的に監督・指示すれば不当解雇と見なすことができる」と指摘した。

これと共に非正規職を解雇する時も、信義原則にともなう合理的な理由が提示されなければなければならないと法律専門家たちは話す。チェ・ソンホ弁護士は「最近裁判所が関連判例を通じて‘合理的な’解雇理由を要求しているだけに、使用主が労働者を短期間雇用したといっても非正規職法の趣旨に反して正規職転換を回避するために解雇すれば問題になりうる」と話した。

事情がこうであるにも関わらず、政府が契約期間2年が満了すれば使用主が好きなように労働者を解雇しても問題がないという態度を示していることに対する批判もあふれている。クォン・ヨングク弁護士は「まず常時的業務の長期勤続非正規職などに対して、契約解除が乱発されないように労働部が広報に出るべきだ」と主張した。だが労働部関係者は「非正規職法判例があまりなく広報に出にくい側面がある」と話した。

一方、民主労総法律院は民主弁護士会と共同代理人団を構成し非正規職不当解雇事例を集めた後に訴訟を行う予定だ。

ナム・ジョンヨン記者fandg@hani.co.kr

原文:https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/364046.html 訳J.S