ソウル牛乳が社員の月給の一部を現金では亡く牛乳で支払った事実が知られ、問題になっている。勤労基準法によれば、賃金は韓国通貨で(通貨払い)全額を(全額払い)直接労働者に(直接払い)定期的に(定期払い)支払わなければならないとされている。これが賃金支給の4大原則だ。
20日、ソウル牛乳側の説明によると、ソウル牛乳は7~9月の3カ月間、牛乳、チーズ、バターなど自社製品を社員に売り、その代金を月給から控除していた。 全社員2000余人のうち1700人余がこのような形で会社の製品を購入し、その販売額だけで4億ウォン(約4200万円)に達する。1人当り平均23万ウォン(約2400円)余りの牛乳・乳製品を月給の代わりに受け取ったわけだ。 ソウル牛乳の関係者はハンギョレとの通話で「今年初めから牛乳消費促進運動を展開し『社内でも消費を促進してみよう』という話が出て推進したことで、自発的な運動であって絶対に強制ではなかった」と話した。
勤労基準法は43条で「賃金は通貨で直接勤労者にその全額を、毎月1回以上一定の日を定めて支給しなければならない」と規定している。 ソウル牛乳は月給の一部を商品で与え、その代金を月給から控除して支払ったので、通貨払い・全額払いの原則に違反したと見られる。
「通貨払い原則」は、労働者に月給を支払う時、大韓民国で通用する貨幣、すなわち韓国ウォンで支払えということだ。ドルやユーロ、あるいは物品で賃金を支払えば法律違反になる。 「全額払い」の原則は、国民年金など4大社会保険のように法で定められていたり組合費のように団体協約で定められた場合を除いて、賃金全額を支払えということだ。 全て労働者の生活安定のために作られた規定であり、これに違反した使用者は3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処するよう定められている。
クォン・トソプ弁護士(民主労総法律院長)は「結局、重要なのは自発性だが、大多数の労働者が一度に内部販促に参加して、日常的にこのような方式で職員に商品を購入する機会が与えられたのでないならば、法律違反の余地があると見られる」と話した。