大統領府は調達庁を通さず購入
物品の半分以上が台帳と違う
「時計型盗撮カメラ」を購入しておきながら
あたかも一般腕時計を購入したように処理
大統領府が調達庁を通さず購入した物品の半分以上の779品が実際に購入した物品とは異なる物品として虚偽登録され、管理されていたことが分かった。昨年12月の国会緊急懸案質問当時に物議をかもした時計型盗撮カメラも一般腕時計として登録されていた。
チェ・ミンヒ新政治民主連合議員が9日、調達庁の「大統領秘書室および国家安保室物品取得台帳」を分析した結果、大統領府が実際に購入し保有した物品の資産名と、これを「物品目録情報法」により管理するために付与する識別名および識別番号が異なるケースが779件あると報道資料を通じて明らかにした。大統領府は2012年12月から2014年9月までに3320個の物品を購入したが、このうち調達庁を通さず大統領府が自主購入したのは1261個だった。このうち62%にあたる779個の物品が資産名と識別名が異なっていた。特に昨年12月にチェ議員が公開した第2付属室の時計型盗撮カメラの場合、大統領府が識別名と識別番号に一般型「オリエント腕時計」を付与して管理してきた。チェ議員は「大統領府第2付属室が時計型盗撮カメラを購入して使っている事実を隠すために、あたかも一般腕時計を購入したかのように虚偽の識別名および識別番号を付与した可能性が高い」と話した。
また、海外輸入家具を購入した後、中小企業家具などの識別番号を付けていた事実も確認された。 大統領府は海外家具輸入業者である「韓国家具」を通じてベッド、机などの輸入家具を購入した後、識別名と識別番号には国内中小企業製品の家具であるかのように書類を作成した。
物品目録情報法第6条は「調達庁長はこの法の適用対象となる物品に対し、他の物品と識別できるように物品の特性を描写し区別するものの、一つの物品には一つの識別番号を付けなければならない」と定めており、法違反の有無も議論になるものと見られる。大統領府は「新しく買った物品が調達庁の識別番号に登録されていないので、類似の物品の識別番号を付けた」と説明した。
これに対してチェ・ミンヒ議員は「大統領府が既存の調達庁物品目録にない物品を取得するには、調達庁長に要請して資料を目録化して、調達庁長が識別番号などの措置を取らなければならない。 このような要請をせずに法に違反した」とし「大統領府の物品管理責任者イ・ジェマン秘書官は責任をとり直ちに辞退しなければならない」と話した。
一方、チェ議員は外交安保室が昨年9月に専門家型携帯用盗聴感知器を購入していた事実もまた調達庁資料の分析で確認した。 この感知器は2009年に英国で開発された製品で、一般盗聴器とデジタル盗聴器、車両追跡器となる探知機だ。 チェ議員室では「大統領府の元関係者たちを通じて調べた結果、大統領府盗聴点検および防止業務は警護室の所管であり、大統領府はすでに盗聴防止システムを備えていることが確認された。 警護室ではない部署で携帯用盗聴感知器をなぜ購入したかに対して説明しなければならない」と話した。