イ・ジンハン(51)大邱(テグ)地検西部支庁長が女性記者セクハラ事件で訴えられた中で、現職検事のセクハラ事件が再び明らかになった。 法務部は検察職員と同僚検事に不適切な身体接触をした光州(クァンジュ)地検木浦(モクポ)支庁K検事に対し、減給1ヶ月の処分を下したと13日、官報を通じて公開した。
検察の説明を総合すれば、K検事は昨年10月頃、検事室の会食中に検事職務代理実務修習中の女性に不適切な身体接触をした。 他の場所では同僚女性検事にキスしたりもしたし、以後に該当女性検事と他のことでもめごとを行い、擦過傷を負わせもした。 最高検察庁監察本部(本部長 イ・ジュノ)は、光州地検からこのような事実の報告を受け監察を行った後、昨年12月16日に法務部に軽懲戒意見でK検事の懲戒を請求した。 法務部は減給1ヶ月の最終結論を下した。
‘減給1ヶ月’は過度に寛大な処分という批判が出ている。望まないキスは刑事処罰しなければならない性犯罪だ。 最高検察庁関係者は「キス被害者とK検事の関係に考慮する必要があった。 女性被害者全員が処罰を望まなかった点も反映した」と話した。 だが、性犯罪親告罪が廃止されると言うのに‘被害者の処罰要求’により処罰有無を決めることは矛盾であり、しかも監察調査ならば‘被害者の処罰意志’と関係なくK検事の行為だけを持って判断しなければならないという指摘が出ている。
職務代理実務修習中である職員に対して不適切な行為をしたことは‘職位を利用した性暴行関連事案’と見ることもできる。K検事とこの実務修習職員は同じ事務室で仕事をした間柄だ。 ‘検察公務員の犯罪および不正処理指針’はこういう場合、少なくとも‘停職’処分を下さなければならないと規定している。
検事のセクハラなどの非行に対する最高検察庁の処理に一貫性がないという指摘も出ている。 イ・ジンハン支庁長セクハラ事件の場合、被害者が処罰意思を明らかにしたにも関わらず、最高検察庁は法務部に懲戒請求をしなかった。 今度は被害者が処罰を願わなかったのに法務部に懲戒を請求した。 イ支庁長セクハラ事件を監察した最高検察庁は「被害者が現場で問題提起しなかった」という点を懲戒を請求しなかった理由の一つに挙げたが、今回の事件も事件現場では問題提起がなかった。
セックススキャンダルに対する検察の認識が安易な点も問題として指摘される。法務研修院教授として勤めていた当時、一緒に会食した女性検事2人にキスしてほしいと要求しけん責処分を受けたK検事は、懲戒6ヶ月後に性暴行事件担当検事として仕事をしたりもした。
ある検事出身の弁護士は「今は女性がとても増えたのに、検察は男の検事と男の捜査官が一部女性職員を連れて仕事をする、男たちだけの文化が相変わらずで、上命下服も明確だ。 被疑者との関係で権力を握った強者になった結果、他の関係に於いても権力者として行動しようとする属性があらわれる。 女性たちに不適切な行動をすることが繰り返されるのもそのような理由」と指摘した。
キム・ウォンチョル記者 wonchul@hani.co.kr