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「政党取消条項 違憲」 緑色党など党名維持

登録:2014-01-28 22:33 修正:2014-09-05 17:46
‘議席得られず得票率2%未満’基準
憲裁 全員一致‘違憲’決定

 国会議員選挙で議席を得られず政党得票率が2%未満である場合、政党登録を取り消し党名も一定期間使用できなくする政党法規定は違憲という憲法裁判所決定が下された。

 憲法裁判所は28日、得票率を基準として政党登録を取り消すよう定めた政党法第44条1項3号に対してソウル行政法院が進歩新党・緑色党・青年党の申請を受け入れ推薦した違憲法律審版事件で、裁判官全員一致意見で違憲と決めた。 憲法裁判所は登録が取り消された政党名を次の国会議員選挙まで4年間使用できなくしてきた政党法第41条4項について、これら3政党が出した憲法訴訟審判でも裁判官全員一致意見で違憲と決めた。

 これら3党の中央党登録取消処分は、関連訴訟で再び取消される展望だ。3党が政党法の登録要件を備えていれば、来る6月4日の地方選挙で既存の政党名をそのまま使って候補を出すことができる。

 政党登録取消条項は第5共和国新軍部勢力によるクーデター直後の1980年、国家保衛立法会議が初めて導入し、この間憲法学界などから‘憲法が予想しない奇形的な政党解散制度’という批判を受けてきた。

 憲法裁判所は決定文で "憲法第8条1項は政党設立の自由を規定しており、憲法第8条4項は唯一憲法裁判所がその政党の違憲性を確認した場合にのみ政治生活の領域から追放されるよう定め、政党設立の自由を厚く保護している" として "このような立法趣旨を考慮すれば、政党設立に対する国家の干渉や侵害は原則的に許されず、一定水準の政治的支持を得ることが出来なかった群小政党という理由のみで政党を国民の政治的意思形成過程から排除するための立法も憲法上許されえない" と明らかにした。

 憲法裁判所は "政党登録取消条項がなくとも、国民の政治的意思形成に参加する真剣な意志や能力を備えられない政党を自然に排除する他の法的装置が取り揃っているにも関わらず、ただ一度の国会議員選挙で議席を得られず一定水準の得票をできなかったという理由で政党登録を取り消すことは、立法目的達成に必要な最小限の手段とは言えない" と指摘した。

 緑色党は "遅い決定だったが歓迎する" として、中央選挙管理委員会に直ちに党名を変更することを要求した。 緑色党は登録取消後に再び党を創立し中央選管委に‘緑色党+’で政党登録をしている状態であり、進歩新党は労働党に名前を変えた。

 進歩新党などは2012年第19代総選挙で議席を得られず有効投票総数の2%も得られなかったという理由で政党登録が取り消され党名も使用できなくなるや憲法訴訟審判を出して、訴訟と共に違憲法律審判推薦を申し込んだ。

ヨ・ヒョンホ先任記者 yeopo@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/621902.html 韓国語原文入力:2014/01/28 22:18
訳J.S(1270字)