KTが自社のリストラプログラムを批判した職員を懲戒したことは不当だという裁判所判決が下された。
ソウル行政法院行政12部(裁判長 イ・スンハン)は13日、KTが中央労働委員会を相手に出した不当停職救済再審判定取消訴訟で原告敗訴の判決を下した。
イ・ヘグァンKT新労組委員長は2011年10月、あるインターネット言論にKTのリストラプログラムを批判する寄稿文を載せた。 彼は寄稿文で‘KTが名誉退職拒否者などを縁故のない地域に遠距離発令するなどの不当待遇を行なっており、労働者が勤務中に負傷しても労災処理をせず、このような費用縮小により経営陣と株主の腹を肥やすために使った’と主張した。 また、その年だけでKTグループおよび系列会社で14人の労働者が自殺・突然死などで亡くなったが、これはKTの誤った経営のためだと主張した。
KTは翌年3月に人事委員会を開き「虚偽事実の流布で会社の名誉を失墜させた」として、イ氏に停職2ヶ月の処分を下した。 2ヶ月後、イ氏が復帰するや加平(カピョン)支社に異動発令した。 これに対し中央労働委員会は「停職は不当だが異動は企業の人事権に属する」と決め、KTとイ氏は共に決定に従わず訴訟を起こした。
裁判所は「KTが不振人材退出プログラムを運営するなど、相次ぐ人材構造調整を実施した事実、2011年1月から10月までに計14人の勤労者が死亡した事実、経営陣の報酬が2009年の181億ウォンから2010年には405億ウォンに引き上げられており、26件の労災発生報告義務違反で管轄庁から過怠金を賦課された事実が認められる点などに照らしてみれば、イ氏の寄稿文は全体的に見て真実だ」として「これは組合員の勤労条件改善のためのものであるから、正当な活動範囲に属する」と明らかにした。
異動発令措置に対しても裁判所は 「(停職が)裁量権を逸脱・乱用したもので違法なので、懲戒処分を受けたということだけで異動の必要性があるとは言えない」と判断した。
一方、イ氏は異動措置について「KTの済州(チェジュ)7大自然景観選定電話投票が国際電話ではないという公益申告に対する報復」と主張し、国民権益委員会も「公益申告で不利益を受けた」と認定し、保護処置(復帰)決定をしたが、同裁判所は去る5月「公益申告ではない」として保護処置決定を取り消す判決を下した。
イ・ギョンミ記者 kmlee@hani.co.kr