江南区(カンナムグ)は "観光振興法も適用可能"
ソウル江南区から営業停止処分を受けたラマダソウルホテル(ラマダ観光株式会社)が、行政処分は違法だとして自治区を相手に損害賠償請求訴訟を最近提起した。 江南区は先月末‘ラマダソウルホテルが売春場所を提供し観光振興法に違反した’としてホテル事業場全体に対して閉鎖処分を下した。
ラマダソウルホテルは5日 "2012年公衆衛生管理法により営業停止処分を受け、これに対する訴訟を提起して1審裁判が進行中だが、同じ事案について今度は観光振興法を適用してホテル事業場の停止処分を行った。 江南区を相手に5億ウォンの損害賠償を請求する訴訟をソウル中央地裁に提起した」と明らかにした。
江南区とラマダホテル側が対抗した法理対決の核心は、売春利用場所として利用された宿泊業者に‘観光振興法’を適用できるか否かだ。 江南区はこの間、売春場所を提供したラマダホテルなどを相手に公衆衛生管理法、食品衛生法を適用して、不法行為が発生したところだけに2~3ヶ月の営業停止処分を行ってきた。 そして江南区が新たなカードを持ち出した。 先月29日江南区は 「売春場所提供で2ヶ月の営業停止を受けても常習的に不法行為を日常的に行ったRホテルの場合、観光振興法に基づいて‘登録した営業範囲に外れた行為’と見て、客室および附帯施設を含むホテル全体に対して1ヶ月間閉鎖する行政処分を事前通知した」と明らかにした。
これに対しラマダホテル側は「観光宿泊業者が自身の業所を売春場所として提供する行為は観光振興法の‘登録営業範囲に外れた場合’に含まれない。 誤った根拠法令を適用して法律留保の原則、比例の原則に反する違法不当な処分だ」という態度だ。 また 「事業停止処分を違法に強行し、(行政手続き的に)意見提出期間があるにも関わらず確定的に事業停止処分を執行するようマスコミに報道資料を配布して回復不能な損害を発生させた」と主張した。
江南区は「観光振興法に対する法律検討を全て終えた状態であり、ラマダソウルホテル側の主張は事実と違う」と反論した。
イム・インテク記者 imit@hani.co.kr