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労働部“労働者の投票権侵害”放置…4年間 処罰事業場 0件

登録:2012-12-12 17:27 修正:2012-12-12 23:52
苦情提起された所 やむなく調査
2009年以降8件だけ…安易な対処に批判
民主労総総選挙の時780件受付と対照的
青年ユニオンと<投票権保障共同行動>の会員たちが11日午前、ソウル鍾路区(チョンノグ)大学路(テハンノ)でコーヒー専門店・美容室・ファミリーレストランなどの青年アルバイト生の投票時間を保障することをフランチャイズ企業に要求している。 勤労基準法によれば、労働者は使用者に選挙日の投票時間保障を要求でき、これを拒否する使用者は2年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処することができる。 キム・テヒョン記者 xogud555@hani.co.kr

コーヒー専門店など有名フランチャイズ
「今年の大統領選挙でも勤務時間調整せず」

労働者の投票権をきちんと保障しない事業場に対する雇用労働部の管理・監督がいい加減であることが明らかになった。

 11日<ハンギョレ>がシム・サンジョン進歩正義党議員を通じて入手した資料を見れば、2009年以後今日まで投票権を保障しなかった事業場を労働部に申告した労働者の苦情申告は計8件だが、労働部はこのうちの5件を「違反事項なし」として行政終結し、残りの3件は検察に捜査依頼したが無嫌疑処理された。 労働部が事業場を直接摘発し処罰したケースは一件もなかった。

 これは去る4月の総選挙の時に民主労総が運営した<投票権未保障申告センター>に780件余りの参政権妨害事例が受付けられたのと対照的だ。

 <参与連帯>・民主労総など200余りの市民社会団体が参加した<投票権保障共同行動>は、選挙日が通常勤務のために投票時間に合わせて投票できない労働者が数十万人に達すると推定している。 選挙のたびに無数の事業場で平常勤務による投票権侵害がなされているにもかかわらず、労働部が管理監督義務を回避しているという批判が提起される理由だ。

 今回の大統領選挙を控えて労働部は「投票権を保障しない事業場に対しては徹底的に調査して措置する計画」としながらも「調査対象は法律違反で苦情が提起された業者」に限定した。 「職員が雇い主に投票権の保障を要求し、拒絶を受けて初めて法律違反が発生する。さらに、これを労働庁に申告する際にも職員が自分の身元を明らかにしなければならない」というのが労働部の態度だ。

 これに対して<民主社会のための弁護士会>パク・チュミン事務次長は「職員が社長に投票権を保障してほしいと直接要求するのは困難であり、これを断る社長を職員が実名で労働庁に申告するのは不可能に近い。 苦情申告と関係なく国民の基本権が保障されるように企業を直接監視・監督するなど実質的措置を取らなければならない」と語った。

 <投票権保障共同行動>が青年ユニオンと共に全国の有名コーヒー専門店・美容室・ファミリーレストランなどフランチャイズ売場30ヶ所の投票権保障実態を共同調査した結果によれば、30ヶ所全てが選挙日に勤務時間を調整する計画がないことが明らかになった。

 11日にこの資料を公開したヤン・ホギョン青年ユニオン政策企画チーム長は「このような事業場に勤める青年たちは投票時間を堂々と要求することが難しい状況だ」と説明した。

 政府が労働者の投票権保障に背を向けているなかでも、市民社会団体は労働者の代わりに主要企業に投票時間の確保を要求する公文書を発送するなど投票権保障のために積極的に動いている。

 <投票権保障共同行動>はこの日全国80余りの事業場に公文書を送り、「公職選挙法および勤労基準法上、使用者は所属労働者の投票権行使を保障しなければならない。 出退勤時間調整等を通して職員の投票権行使に必要な時間を保障してほしい」と促した。 公文書発送対象としてはデパート、流通業者、電子・通信サービス業者、語学院・外国語塾、宅配業者、コーヒー専門店、大型化粧品売り場、大型美容室などが網羅された。 ファン・ヨンミン<投票権保障共同行動>幹事は「これらの業者は4・11総選挙の際に投票権を保障しなかったか、あるいは来る大統領選挙の際に投票権を保障しないと見られる企業」と話した。

ユン・ヒョンジュン、オム・ジウォン記者 hjyoon@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/564929.html 韓国語原文入力:2012/12/11 22:46
訳A.K(1881字)

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