原文入力:2008-12-17午後07:48:01
[MB法案何が問題なのか]不法集団行為集団訴訟法
パク・ヒョンチョル記者
←“ギャベル(議長が使う木槌)よこせ” /ハンナラ党が常任委別に争点法案を審査することにし民主党が実力阻止に出た17日午後、国会行政安全委法案審査小委で小委員長のクォン・ギョンソク ハンナラ党議員(右側)が開議を宣言するやカン・キジョン民主党議員(左側)がギャベルを奪い物理的衝突が起きている。 聯合ニュース
基本権より付随的損害に埋没 ‘民主主義に逆行’
憲法裁判所 “集会の自由が優先…不便あっても容認されねば”
ソン・ポムギュ ハンナラ党議員が代表発議した不法行為に対する集団訴訟法は、不法集団行為を集会やデモ中に発生した違法行為と定義している。そのような不法集団行為で多数に被害が発生した時、その被害者中1人または数人が集会主催者や参加者らを相手に訴訟を起こし損害賠償判決が下されれば直接訴訟に参加しなかった被害者らも救済を受けることができるという制度だ。
■社会的弱者たちのための制度だと言うが?
集団訴訟制度は多数が被害をこうむったものの被害程度が小さくて立証が難しく訴訟費用が負担になる消費者,労働者,障害者など社会的弱者らの権利を救済するために導入された。特に大企業や政府の違法行為の再発防止と抑止を通じて、既存の法律システムを補完する公益的意味を持った制度だ。
ハンナラ党が導入しようとする集団訴訟法は集団不法行為の潜在的加害者として集会を主管する市民団体を想定する。だが集会は‘持たざる者’の最後の砦であり当初から集団訴訟制の対象ではなかった。 世界的に集会と示威に対して集団訴訟制を導入した国が無いのもそのためだ。発議案は少数者を保護するという集団訴訟制の本来趣旨と目的に反する。
■過度な集会の自由を一部制限し財産権を保護しようというが?
集会の自由は表現の自由の一種で、国民に政治的意思形成に参加する機会を提供し民主的共同体が機能するようにする根本要素だ。集会は多数の人が他の人に自分たちの意志を威力を通じて伝達する行為で交通不便や財産権侵害などの要素を生まれつき抱いている。
憲法は集会の自由に対して他の基本権より優先的な地位、すなわち生命権に次ぐ地位を付与している。憲法裁判所も「集会の自由は憲法的決断として不便を及ぼしても容認されなければならない」と明らかにした経緯がある。だが発議案は集会の自由が重要な基本権という認識よりは付随的損害により集中している。こういう意識が固まれば憲法が保障する集会と示威の自由、ひいては政治的表現の自由を根本的に傷つけることになる。また多様な集会への参加を萎縮させ民主主義に逆行する制度になるほかはない。
■効率的被害救済手段だというが?
多数が集まる集会では、すべての参加者の行為を統制したり調節することは難しい。それでも一部の過激な行動に対してすべての集会参加者や主催者に責任を問うならば、それは実際に責任ある者にだけ責任を問うという責任主義の原則に反する。集会とデモによる物質的被害があるといってもその被害は各人各様であり、特に精神的被害は集会・示威に対する好感度により多様にならざるをえなく測定不可能な領域だ。集会に対する集団訴訟は問題の解決にはならず葛藤要因に転落させかねない。
パク・ヒョンチョル記者 fkcool@hani.co.kr
助言:パク・ジュミン弁護士