原文入力:2012/08/03 08:40(1523字)
労組が業務復帰を明らかにしたが
使用側は職場閉鎖を維持し、
誓約した人だけに復帰許容
明白な不当労働行為に該当
職場閉鎖と外注職員投入で労使葛藤が進行中の自動車部品会社マンドの使用者側が、労組組合員を相手に業務復帰をさせる代わりに‘ストライキをしない’という誓約書(写真)を強要していることが確認された。 誓約書の強要は不当労働行為に該当するのはもちろん、労働基本権と良心の自由を侵害する行為という批判を受けている。
2日マンド労使の話を総合してみれば、使用側は来る6日に業務に復帰するので職場閉鎖を解けとの労組の要求を拒否し、‘業務復帰申請および確約書’を作成した組合員だけを選別的に業務復帰させるという方針を立てた。
確約書には 「本人は2012年6月14日から全国金属労組マンド支部執行部の指針により残業および特別勤務拒否、ストライキに参加した事実がある。 今後、集団的不法行為にこれ以上参加しないものであり、会社の服務規定に従い誠実に勤める」という文面が印刷されている。 事実上ストライキをしないという誓約書だ。 確約書には部署名・氏名・住民登録番号を書き署名をするようになっている。 会社関係者は「集団的に業務復帰をさせれば再び争議行為が起きうるので確実に仕事をする意志がある人だけを確約書を受けてから業務に復帰させる予定」とし「休暇期間だが確約書を作成した職員が多い」と話した。
だが‘ストライキ不参加誓約書’要求は、不当労働行為に該当するという裁判所判決まで出ている状況なので不法論難を避け難い。 ソウル行政法院は2004年ある発電会社が組合員を相手に「今後会社の指示に従わなかったり再ストライキをする場合、いかなる懲戒も甘受する」という内容の誓約書を集めたことと関連して「誓約書を作成しない場合に不利益にあう恐れがあるといった点などを総合する時、労組活動を萎縮させるなど‘労働組合および労働関係調整法’の不当労働行為に該当する」と判示した。 マンドの場合も誓約書を作成しなければ業務に復帰できず不利益を受けることになるだけに、誓約書の要求は不当労働行為と解釈される可能性が高い。
更に誓約書の強要は憲法に保障された労働基本権と良心の自由を侵害するという指摘もある。 クォン・ヨングク弁護士は「自らの優越的地位を利用して‘ストライキに参加しない’という誓約書を強要することは憲法に保障された良心の自由と労働基本権を侵害するもので、誓約書自体が何の効力もなく無効」として「使用者が憲法の基本権自体を正面から否定している非常に違法な行動」と話した。
会社側は誓約書の作成と共に先月30日から毎日全組合員に「不法ストライキに参加しない意志が明確な職員だけに工場出入りを許容する」という内容の携帯メールを送っている。 また、職場閉鎖3日目の先月30日に作られた新労組は職場閉鎖期間にも工場内に入っ臨時事務所を立ち上げ金属労組脱退と労組加入を受け付けている。
金属労組マンド支部関係者は「2010年サンシンブレーキ、2011年柳成企業など民主労組が破壊された事業場の場合、労組が業務復帰を宣言したが会社は職場閉鎖を維持しつつ選別的に組合員を受け入れ‘御用労組’に加入させる方式で労組を無力化させた」として「マンドも同じ状況」と話した。
キム・ソヨン記者 dandy@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/545540.html 訳J.S