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韓国 最高裁 "日帝強制徴用被害者、日本企業が損害賠償すべき"

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/534449.html

原文入力:2012/05/24 17:24(866字)

賠償関連訴訟で初の原告勝訴判決

日帝強制徴用被害者に日本企業が損害賠償をしなければならないという最高裁判決が下された。

 最高裁1部(主審 キム・ヌンファン最高裁判事)は24日イ・ビョンモク(89)氏など日帝強制労働徴用8人が日本の三菱重工業と新日本製鉄を相手に出した損害賠償など請求訴訟上告審で、原告敗訴判決した原審を破棄し事件を釜山高裁に差し戻した。 日帝強制占領期間に被害をこうむった我が国民が日本企業を相手に出した損害賠償請求訴訟で勝訴趣旨で判決が下されたことは今回が初めてだ。

 裁判所は 「原告が日本で提起した同じ内容の訴訟で日本裁判所は原告の請求を全て棄却した事実があるが、日本裁判所の判決理由には日本の韓半島と韓国人に対する植民支配は合法的という規範的認識を前提として日帝の国家総動員法と国民徴用令を韓半島と原告などに適用することが有効だと評価した部分が含まれている」として「このような日本の判決は日帝強制占領期間の強制動員自体を不法と見ている大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するのでその効力を承認することはできない」と明らかにした。

 裁判所は続けて「1965年に締結された韓日請求権協定の解釈を通じて原告の三菱重工業株式会社 及び 新日本製鉄株式会社に対する請求権は請求権協定の締結によって消滅したと見ることはできない」として「被告会社は旧三菱重工業株式会社、旧日本製鉄株式会社とそれぞれ法的に同じ会社と評価されるので原告の請求を断ることはできない」と付け加えた。

 裁判所は「原告の請求権が消滅時効の完成で消滅したという被告の主張は信義誠実の原則に反しており許されない」と説明した。

キム・ジョンピル記者 fermata@hani.co.kr

原文: 訳J.S