原文入力:2012/04/04 23:35(926字)
裁判所 "7人に1千~4千万ウォンずつ"
1979年、朴正熙軍部政権を押し倒す決定的契機となった釜山馬山抗争当時、国家公権力によって不法拘禁と苛酷行為にあった被害者に対し国家が損害賠償をしなければならないという初めての判決が下された。
昌原(チャンウォン)地方裁判所民事合議6部(裁判長ムン・ヘジョン)は4日チョン・ソンギ(53)釜馬民主抗争記念事業会長など釜馬抗争の被害者7人が国家を相手に提起した損害賠償請求訴訟で 「国家は原告に1000万~4000万ウォンずつ賠償せよ」と判決した。 釜馬抗争関連被害者が国家を相手どった訴訟で勝訴したのは今回が初めてだ。
国家は「消滅時効が完成しており賠償責任がない」と主張したが、裁判所は受け入れなかった。 原告側代理人であるパク・ミヘ弁護士は「保導連盟や民青学連事件など真実・和解のための過去史整理委員会(真実和解委)を通じて真実糾明された事件は事件発生時からではなく真実糾明が決定された日から消滅時効を適用しなければならないという判例がある」として 「今回もこの判例が適用された」と話した。
チョン氏らは 「釜馬抗争は歴史的に独裁と維新体制に抵抗して国民の自由と権利を伸張させた民主化運動として評価された民衆抗争だが、国家は真実糾明決定後にも何の対策や計画をたてず、公式的謝罪や遺憾表明もなかった」として「他の被害者を集めて2次訴訟団も設けるだろう」と話した。
チョン氏らは1979年釜山と慶南(キョンナム)、馬山で維新独裁に抵抗して釜馬抗争が起きた当時、慶南大在学中にデモに参加して不法拘禁されるなどの被害にあった。 彼らは2010年5月、真実和解委から‘国家に対して名誉回復および被害救済措置を求める権利がある対象者’という決定を受け、同年10月に損害賠償訴訟を提起した。 昌原/チェ・サンウォン記者 csw@hani.co.kr
原文: 訳J.S