先月30日、日本の高等学校の教科書検定の結果が発表された。すべての社会科の必須科目(地理総合、歴史総合、公共)教科書(30種)に、日本の独島領有権の主張が記述された。注目されるのは、独島を「日本固有の領土」とし「国際法上正当な根拠に基づき、1905年日本の領土に編入した」とか、「韓国が不法占拠」しており、日本政府が「国際法上、平和的手段による解決に向けて努力している」と記述した部分だ。このような内容は、日本が国際法を順守する平和国家である反面、韓国は不法を犯す国家と認識するようになるなど、非常に歪曲され偏向しているものだ。
日本の言う国際法とは何か。本来、法とは不法と協調するものではない。法は正義を志向し、正義は正しい関係へと通ずる。だから法の役割は、社会構成員間の正しい関係を形成することだ。国内法だけでなく国際法も例外ではない。
第2次世界大戦後、連合国はかつて帝国主義日本が1894年の日清戦争後、隣国を武力で侵奪して作った歪んだ関係を正しく回復させようとした。冷戦の激化により、サンフランシスコ講和条約は歴史清算としては不完全だったが、日本自ら国際法を掲げて過去の不法行為を正当化してはならない。
独島領有権をめぐる韓国と日本の正しい関係とは何か。17世紀末、朝鮮と日本政府が鬱陵島争界(1693~1699年)を通じて下した結論「鬱陵島ほか一島(独島)は朝鮮の領土」ということに基づくものだ。この時決着した関係は、少なくとも1904年の日露戦争前まで有効であった。これは「朝鮮国交際始末内探書」(1870年)、「太政官指令」(1877年)、「大日本国全図」(1880年)など過去の日本政府の文書や地図が自ら証拠となっている。また、その関係がどれほど徹底して守られたかは、1836年に会津屋八右衛門という者が密かに鬱陵島に出入りして処刑され、日本西海岸のあちこちに日本人の鬱陵島渡航禁止を知らせる立て札が立てられたことからも分かる。
ところが1870年代、日本国内において、征韓論の台頭とともにこのような体制の変更を図る動きがあった。1882年の朝鮮政府による鬱陵島検察官派遣以降、日本人の鬱陵島不法移住と森林盗伐が外交問題となっていた。日本政府は最初は取り締まる振りをしていたが、徐々に傍観する態度を取った。1902年には一方的に鬱陵島に日本の警察駐在所を設置し、その不法勢力を庇護してもいた。明らかに国際法に反する行為だ。
1900年、大韓帝国が勅令第41号を制定するなど鬱陵島管理を強化すると、日本は独島に目を向けた。日露戦争中に独島を自国領土に密かに編入し、海軍の望楼を設置して戦争の基地として活用した。一連の行為が国際法上の正当な根拠に基づいて行われたというのは理屈に合わない。
また、日本政府が独島関連事項について、国際法上平和的手段による解決に向けて努力しているというのも同じだ。第2次世界大戦後、連合国は連合国軍最高司令官覚書(SCAPIN 1033号など)を通じて、日本船舶が独島で操業することを禁止したが、日本側ではこれを破り、密かに違法操業を敢行した。また、朝鮮戦争の最中には独島を米空軍の爆撃練習地に指定するよう誘導し、独島に不法上陸し、まるで自分の領土であるかのように立て札を立てることも躊躇しなかった。謀略的な陰謀によっても独島の奪取が困難になると、国際司法裁判所(ICJ)提訴を持ち出し、国際法による平和的解決に言及するようになったのだ。
つまり、法は正しい関係の回復を目指し、不法行為の肩を持つものではない。日本の教科書の独島記述は、決して平和的でも公然でもない過去の日本の不法行動を、まるで国際法上正当な行為であるかのように言って歪曲している。結局、このような行動は葛藤と対立を煽り、国際社会と未来世代に大きな不幸の重荷を負わせている。過去に繰り返された侵略戦争で隣国の主権と人権をじゅうりんした日本は、歴史上正しい関係回復のためにさらなる責任と義務を果たすべきであることを忘れてはならない。
ホン・ソングン|東北アジア歴史財団研究委員 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)