本文に移動

フランス「結婚したら必ず?」…「夫婦の性関係の義務」撤廃の法改正へ

登録:2026-01-28 07:14 修正:2026-01-28 07:40
結婚した男性と女性がそれぞれ別の場所をみている=ゲッティイメージバンク//ハンギョレ新聞社

 フランスの議会が、結婚を理由に性関係を夫婦の義務と解釈してきた慣行を是正するための民法改正に乗り出した。

 27日付(現地時間)のフランスの日刊紙「ル・モンド」によると、先月初め、左派の緑の党と共産党から中道・右派までの議員136人が、民法改正案を下院に発議した。

 フランス民法第215条は、配偶者が「相互に共同生活を営む義務を負う」と定めているが、性関係については明記されていない。にもかかわらず、実際の判決では、特に女性に対して性関係を「夫婦の義務」であるかのように要求してきた慣行が続いてきたと、ル・モンドは報じた。

 この法案を発議した緑の党のマリー=シャルロット・カレン議員は「『共同生活』を『ベッドを共にする義務』と同一視する誤った認識が依然として存在する」と指摘した。法案が成立すれば、民法に「夫婦には性関係を持ついかなる義務も課せられない」ことを明記することになる。議会は早ければ1月末までに「夫婦の義務」を終わらせる内容の法案を審議する予定だ。

 法律が改正される場合、家事審判にも影響が予想される。これまで、一部のフランスの裁判所は、性関係の拒否を結婚義務の不履行とみなし、離婚訴訟における有責事由と判断してきた。しかし、昨年1月に欧州人権裁判所(ECHR)は、このようなフランスの裁判所の判断は、女性の性的自由と身体的自律権を侵害する「人権侵害」に当たるとする判決を下した。さらに、「結婚に同意したという事実は、将来の性関係に対する同意を意味するものではない」とした。下院議員らは、民法第242条(離婚関連条項)にも「性関係の不在や拒否は離婚の有責事由にはなり得ない」と明記する方針だ。

 カレン議員らは、今回の法改正が、刑法上の「強姦」の定義に「非同意」の概念を昨年導入したことからさらに進み、夫婦間の「同意」の必要性を明確にして、家庭内強姦の問題を公の議論にのせる趣旨からも重要だと述べた。

 フランスの世論調査機関(IFOP)の調査結果によると、女性の回答者の57%が配偶者との望まない性関係を経験したことがあると答え、24%は強制された性関係を経験したと答えた。2つの質問に対する男性の回答者の割合は、それぞれ39%と14%だった。特に35歳未満の若年層で、このような非同意的な性関係の経験がより顕著に表れていることも分かった。

ユン・ヨンジョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/international/europe/1241996.html韓国語原文入力:2026-01-27 22:21
訳M.S

関連記事