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日本へのパッケージ旅行中に温泉で死亡…旅行会社の責任はどこまで?

登録:2023-02-06 04:00 修正:2023-02-06 07:47
遺族「ヒートショックの危険性、告知されていなかった」 
旅行会社「旅行前に案内を発送しており、道義的責任は果たしている」 
最高裁「事故が予想されるのに措置を取っていなかった場合は賠償責任」
ゲッティイメージバンク//ハンギョレ新聞社

 Aさんは父(死亡当時75)、母、妻、子どもと一緒に旧正月連休中に北海道の札幌と美瑛地域を一周する3泊4日のパッケージ旅行に出かけた。到着初日、湖を見物した後、町の郊外に位置するホテルに到着して温泉に入っていたAさんの父親は、Aさんと孫がしばらく席を外している間に虚血性心疾患で死亡した。Aさんの父親は数年前、心臓にステントを挿入する手術を受けていたが、日常生活に問題はなかった。

 帰国後、葬儀を終えたAさんは5日、本紙に対し「旅行会社から安全配慮義務の告知を受けていなかった」とし、「旅行会社に謝罪してほしい。二度とこんなふうに旅行商品を売ってはならない」と語った。Aさんは「外交部も、冬季の日本の温泉旅行での急激な温度変化による心筋梗塞や脳卒中などの『ヒートショック』事故について注意を呼び掛けているが、私たちは現場で何の案内も受けていない。旅行者保険に団体で加入しているというが、補償基準も弱く、どんな結果が出るかも分からない」と訴えた。Aさん一家が旅行会社に支払った5人の旅行費は699万5000ウォン(約73万3000円)。

 商品を販売した旅行会社は「責任は果たした」と述べている。出発1カ月前に契約書などをEメールで送った際に「旅行安全守則」を示したという。また、事故発生後はマニュアルに則って現地ガイドや当旅行会社と提携する現地法人などが病院への引き継ぎと警察による調査などへの協力を行っており、その過程で発生した費用(10万2000円)も旅行会社が負担したと述べている。

 この旅行会社がAさんに送ったという案内の中の「留意事項」を見ると、「温泉などの有料無料施設の利用時は安全規則を順守し、酒や薬物の摂取後の利用を禁ずる」、「腹痛などの食中毒の疑われる症状、およびその他の疾病、事故の発生時にはガイドに知らせてほしい」、「自由日程および個別時間にはガイドが同行しないので、それによって発生するすべての事故については本人が責任を負わなければならないことを熟知してほしい」などが含まれている。当社の法務チームは「この旅行商品は3月出発分まで販売中」と述べた。

 法曹界では判例を根拠に、旅行会社の安全配慮義務違反をめぐる民事訴訟では、旅行会社の過失と事故との因果関係を立証することが何よりも重要だと強調する。旅行会社が義務を果たしていなかったことが認められた場合には、さらに責任制限(違法行為によって被害者が被った損害の一部を減額して賠償)の可能性も考えなければならない。最高裁の判例は、安全配慮義務違反を理由として旅行会社に損害賠償責任を問うためには「旅行会社が事故発生を予見していた、もしくは予見できたにもかかわらず、そのような事故の危険性を前もって除去するために必要な措置を取っていなかったと評価できなければならない」と述べている。

 実際に、ソウル中央地裁第27民事部は、2019年5月にCさん一家が旅行会社と損害保険会社を相手取って起こした損害賠償訴訟で、原告敗訴の判決を下している。原告一家は、エジプトに家族旅行に出かけた際に家族の1人が死亡したこの事件について「下痢の症状などを示していた故人は治療を受ける機会が得られなかったため、寄生虫感染で死亡した」として損害賠償訴訟を起こしたが、裁判所は「下痢は自然に好転しうる病気と考えられ、下痢止め薬を飲ませたことなどは旅行会社に過失がある、または過失と死亡との間に因果関係があると認めるには根拠として不足がある」として棄却した。

 一方、ソウル中央地裁第27民事部は、タイのプーケットを旅行中だったDさん一家の1人がシュノーケリング中に体に異常を感じ、病院へ搬送後、腎不全で死亡した事件について2020年5月に起こした損害賠償訴訟で、死亡と旅行会社の過失との因果関係を認め、原告勝訴の判決を下している。判決理由は、被害者らは現地でガイドから説明を受けていたものの、抽象的な内容が記載されているだけで、具体的な危険性や関連する規則は記載されていなかったというものだった。

チェ・ウリ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1078328.html韓国語原文入力:2023-02-05 14:54
訳D.K

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