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負担金35万円→1340万円…飲酒・ひき逃げ事故、6月から「身の破滅」

登録:2020-05-28 06:09 修正:2020-05-28 07:49
自動車保険の改正約款が6月1日に施行 
通勤時間のカープールも保険適用
飲酒運転の取り締まり現場=ハンギョレ資料写真//ハンギョレ新聞社

 来月から飲酒やひき逃げの交通事故を起こした場合、運転手が負担しなければならない事故負担金が、現在の400万ウォン(約35万円)から最大1億5400万ウォン(約1340万円)にまで増える。

 金融監督院は27日、このような内容を盛り込んだ改正自動車保険標準約款を来月1日から施行すると明らかにした。運転手が通常加入する自動車保険は、死亡基準損害額が1億5000万ウォン(約1300万円)以下の対人賠償保険Iと損害額2000万ウォン(約170万円)以下の対物賠償保険で構成された「義務保険」、これを超過する金額に対する「任意保険」の二つで構成される。新規定でも運転手は義務保険の領域では負担金を400万ウォン(対人300万ウォン(約26万円)・対物100万ウォン(約9万円))まで出せばよい。しかし、任意保険の領域で1億5000万ウォン(対人1億ウォン(約870万円)・対物5000万ウォン(約435万円))まで追加負担金を出しうる。義務保険はそのままだが、任意保険に運転手の事故負担金を新設したのだ。

 例えば、飲酒事故で1人が死亡して対人基準で4億ウォンの損害が発生した場合、運転手は義務保険で300万ウォン、任意保険で1億ウォンを支払わなければならない。保険会社の補償は2億9700万ウォンだ。これに車両被害が8000万ウォン発生すれば、運転手が義務保険で100万ウォン、任意保険で5000万ウォンを支払わなければならない。保険会社補償は残り2900万ウォンだ。

 また、改正標準約款は軍服務(予定)者が交通事故で死亡した場合、服務期間中の想定給与(兵服務時770万ウォン(約67万円)相当)を反映するようにした。軍人が交通事故被害を被った場合、インプラント費用も補償する。

 通勤時間帯の有償カープール(アプリを通じて有料で利用する乗車共有サービス)も、自動車の保険補償範囲に含まれた。これは営利を目的に対価を得て自動車を繰り返し使用する中で発生した事故は一般の自動車保険に含まれないという既存の約款を修正したものだ。ただし、有償カープール保険の補償範囲は、搭乗時間を基準に午前7~9時と午後6~8時(週末除外)に制限した

 標準約款改正の時期は来月1日であるため、それ以後に自動車保険に加入したり更新する運転手に新しい制度が適用される。

パク・ヒョン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/946715.html韓国語原文入力:2020-05-28 02:02
訳M.S

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