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横領容疑のCJ会長に実刑維持 差し戻し審で「財閥には執行猶予」の慣行破る

登録:2015-12-15 23:52 修正:2015-12-16 03:44
裁判所「司法制度は公平であるべき」
横領、背任、脱税容疑で起訴され、破棄差し戻し審でも懲役2年6カ月の実刑を宣告されたイ・ジェヒョンCJグループの会長が15日午後、宣告が終わった後、車椅子に乗ったままソウル高裁を後にしている=キム・テヒョン記者//ハンギョレ新聞社

懲役2年6か月、罰金25億8000万円宣告 
特別経済加重処罰法ではなく、刑法上の背任を適用 
来年3月まで拘束執行停止期間 
CJ、再上告の意向明らかに

 横領と背任、脱税などの容疑で起訴されたイ・ジェヒョンCJグループ会長に裁判所が実刑を宣告した。これに先立って大法院(最高裁)が「背任金額の算定に誤りがある」として破棄差し戻ししたことで、執行猶予の宣告が予想されていたが、それを覆した判決が出た。イ会長は、病院での治療のために、来年3月までに拘束執行停止の決定を受けており、法廷拘束は免れた。

■「公平な司法制度のために実刑は免れない」

 ソウル高裁刑事12部(裁判長イ・ウォンヒョン)は15日、イ会長の破棄差し戻し審で、「イ会長に対する実刑宣告はやむを得ない」として懲役2年6カ月、罰金252億ウォン(約25億8000万円)を宣告した。裁判所は、「財閥のオーナーであっても、法秩序を軽視し、個人のために脱税を行ったり、財産犯罪を犯した場合は、厳重に処罰されることを認識させることで、同じ犯罪を予防し、健全な市場経済秩序を確立すべきだ。さらに、国民にとって公平な司法制度を追求しなければならない」と明らかにした。

 破棄差し戻し審で最も注目を集めたのは、裁判所が背任額をいくらに算定するかだった。大法院は背任罪を加重処罰するために作られた特定経済犯罪加重処罰などに関する法律(特経加法)の背任罪をイ会長に適用できないと判断した。背任の金額が(実際より)多く算定されたという理由からだった。しかし、破棄差し戻し審を担当した裁判所は、大法院の判決の趣旨に従って、特経加法の代わりに刑法の背任罪を適用しながらも、「利得額を算定できるか否かは、評価の問題にすぎず、背任に関する事実関係は同じである」として、実刑を宣告した。

 これに先立ち、1審は、検察が主張した犯罪額1657億ウォン(約169億7000万円)のうち1342億ウォン(約137億4000万円)を有罪と認め、イ会長に懲役4年を宣告した。一方、控訴審は会社の資金で部外資金603億ウォン(約61億8000万円)を作った容疑については無罪と判断し、1審より低い懲役3年を宣告した。

■刑の執行はいかに?

 イ会長の拘束執行停止期間は来年3月21日までだ。ソウル高裁の関係者は、「拘束執行停止の決定は破棄差し戻し審宣告後もそのまま維持される。ただし、検察やイ会長の上告で再び裁判が始まる場合、大法院で延長するかどうかを決定することになる」と話した。慢性腎不全を患っているイ会長は、9回にわたり拘束執行停止を延長しており、2013年8月には妻から腎臓を寄贈してもらって、腎臓移植手術を受けた。イ会長側は、「手術の拒否反応で免疫抑制剤を継続的に投与しなければならず、手と足の神経が死んでいくシャルコー・マリー・トゥース病(CMT)の症状まで現れているため、受刑生活が不可能だ」と主張したが、裁判所は「健康上の問題は根本的に量刑要素というよりは、刑の執行に関する問題であるだけだ」と一蹴した。

 イ会長側は、再び上告する意向を示した。アン・ジョンホ弁護士は「大法院の破棄差し戻しの趣旨が十分に反映されて良い結果が出ると思っていたが、受け入れがたい結果に当惑している。被告人の健康状態が心配だ」とし「大法院に再上告する」と述べた。

 同日、黒のコートに黒の帽子をかぶって法廷に出席したイ会長は、宣告が終わってから10分間、席に止まるなど、実刑宣告に大きなショックを受けたようだった。彼は傍聴客がほとんど退場した後も、途方に暮れた様子で座っていたが、社員たちに支えられて法廷を後にした。イ会長は、心境などを訪ねる記者団の質問に一切答えなかった。

ソ・ヨンジ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力: 2015-12-15 19:45

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/721972.html 訳H.J

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