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[なぜならば] フランチャイズの不快な真実/イ・チョルホ

 私たちがなにげなく消費しているコーヒー、パン、チキンをはじめ、よく利用するスーパー、塾、さらには病院、薬局まで‘フランチャイズ’が占領しています。 ‘フランチャイズ’は私たちの生活と密接に連結されています。

 世知辛い職場生活の中で時にはすっきりしたインテリア、派手なポイント照明、清潔なユニフォームと輝く名札を付けて余裕たっぷり優雅にコーヒーとパンを売るフランチャイズ店主の姿を想像して同僚どうしでする 「会社に辞表出してパン屋でもやるか」という話は、会社員なら誰もが十分に共感するでしょう。

 しかし果たしてフランチャイズ事業は私たちが考えるようにバラ色の未来だけがあるということでしょうか? 一例としてコンビニエンスストア フランチャイズを調べれば、コンビニエンスストアの売り場数は2010年から急増して現在は2万店舗を越えました。 コンビニエンスストアの売り場が急増した結果、コンビニエンスストア間の競争は激化しています。 消費者の利用権や福利厚生は増進されるとしても、コンビニエンスストア主人の収益性はますます低下し、さらには一ヶ月の収益が‘バイト’の月給にも及ばない店舗が少なくないのです。 商売にならなければ加盟契約を解約しなければなりませんが、加盟本社が数千万ウォン台の違約金とインテリア残存価を請求してくるとあってはそれも容易ではなく、加盟店主は奴隷のように赤字店舗を泣く泣く運営せざるを得ないのが現実です。

 それでは私たちはフランチャイズ契約をする時、何に注意しなければならないでしょうか? 加盟契約を締結する時、加盟本社は加盟店事業者に加盟契約締結の14日前までに‘情報公開書' を提供することになっています。 加盟希望者は加盟本社から必ず‘情報公開書’の提供を受け、各加盟店の年間売上額、加盟店主が負担することになる費用、加盟店主の解約理由、加盟店の名義変更および解約現況、周辺10ヶの近隣店舗目録などを几帳面に確認しなければなりません。 万一、加盟本社が口頭で予想売上額を提示するならば、これを録音して後日紛争が生じた場合に備えた方が良いようです。

 それだけでなく既に加盟事業を運営している近隣加盟店主を直接訪問して、該当加盟本社の現況および加盟事業について綿密に調査して加盟契約を締結する時はフランチャイズ専門弁護士、加盟取引士の諮問を受けることが後日の不測の被害を予防する上で多いに役立つことでしょう。

イ・チョルホ加盟取引士

https://www.hani.co.kr/arti/opinion/because/573420.html 韓国語原文入力:2013/02/11 19:20
訳J.S(1147字)