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外国口座 10億超過 預貯金 今月中に申告義務

http://www.hometax.go.kr

原文入力:2012/06/06 20:57(849字)

国税庁、一日だけ越えても対象
預金者申告 報賞金制導入も

 外国の金融口座に保有した資金が昨年1年間に一日でも10億ウォンを越えれば今月末までに国税庁に口座内訳を自ら申告しなければならない。 また、10億ウォンを超過した国外金融口座を税務当局に知らせなかった預金者を申告すれば、脱漏税額により最大1億ウォンを受け取ることができる報奨金制度を今年初めて導入し施行中だ。

 国税庁は6日、国内に住所を置く居住者や内国法人で外国の金融機関に預貯金口座などの銀行口座と預託証書を含む上場株式などの評価額が10億ウォンを超過した納税者を対象に‘国外金融口座申告’を受け付けると明らかにした。 国税庁は域外金融情報収集と巨額財産を海外に引き出す域外脱税を防ぐためこの制度を昨年初めて導入した。

 申告対象者が国外口座を申告しなかったり、資産を減らして申告する場合には、未申告したり減らして申告した金額の10%を限度に過怠金が賦課される。 過怠金は5年間累積して賦課され5年後に未申告口座が明らかになれば未申告残額の最高45%までの過怠金を払うことがありうる。

 申告する内容は△口座保有者の姓名・住所など身元情報△各口座番号、金融機関の名称、保有口座残額の年内最高金額など保有口座情報△共同名義者、実質所有者、名義者など口座関連者に対する情報などだ。 申告者は国税庁ホームタックス()で電子申告したり、担当税務署に関連書類を出せば良い。 昨年の自主申告では、個人211人と法人314社が5231ヶの海外口座、11兆4819億ウォンの資産を保有中であることが把握された。

クォン・ウンジュン記者 details@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/536514.html 訳J.S