本文に移動

[社説]言論広告主 不買運動 抑圧する正当性はない

https://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/385058.html

原文入力:2009-10-30午後08:54:40

言論消費者主権国民キャンペーン(言消主)が朝鮮・中央・東亜日報の広告主を相手に行った‘2次不買運動’に対し1審裁判所が一昨日有罪判決を下した。3ヶ新聞に広告を出すだけでハンギョレと京郷新聞にも広告を載せなければ不買運動を行うと言ったことが脅迫に該当するというのが裁判所の論理だ。

製品の瑕疵に対する抗議でない消費者運動には正当性がないという見方だが、これは消費者の権利を時代錯誤的に制限するものだ。このような形ならば環境を汚染させたり労働搾取を日常的に行う企業に社会的責任を要求する不買運動も不法になってしまうだろう。企業の自由を保障するならば、それと対等に消費者の自由も保障されなければならない。多くの国が広告主不買運動を認めているのもこういう趣旨であろう。

広告主不買運動は企業と消費者の関係という側面だけでなく、言論と読者の関係という側面も持っている。新聞不買運動が直接的な言論運動ならば、広告主に対する圧迫は間接的な運動形態だ。こういう側面から見ても、今回の判決は誤りだ。言論の自由と同じ程度に言論に抗議する自由も保障されなければならないためだ。表現の自由は言論の専有物ではない。その上、言消主の2次不買運動は暴力的なものではなかった。裁判所が「広告をのせないことを一度要求したということだけでは強要罪に達するほどではない」と指摘したのもこれを傍証する。

言論の自由が特別に取り扱われるのは、それが社会構成員の自由を保障するのに必須という認識のためだ。言論の本来機能は政治・経済権力を牽制し批判することにより、社会構成員の権利を守り拡張するということだ。こういう機能に背いた瞬間、言論の自由は‘言論社主の自由’に転落してしまう。読者がこれに抗議し抵抗する権利を保障することは、真の言論の自由のためのものでもある。控訴審では消費者であり読者としての市民の権利が幅広く認められなければならないだろう。

原文: 訳J.S