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[社説]‘ユニオン労組拒否’は労働部の無理強い

https://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/518505.html記事登録:2012/02/10 19:07(1212字)
 裁判所の判決とソウル市の受け入れ意思により、初めての世代別労組であるソウル地域青年ユニオン労働組合が、このほど法的地位を持つようになった。問題は雇用労働部だ。青年ユニオンを正規労組として認めないという既存の立場を再確認したものだ。政府機関として裁判所の判決の趣旨まで無視するその独善性は度を越している。  労働部は2010年に青年ユニオンが全国単位の労組を結成して申告したものの、申告証書の交付を3回も拒否した。団体交渉をする使用者がない失業者(求職者)が含まれているという理由からだった。以後青年ユニオンは27の地方自治体に地域別の労組結成申告をしたが、各自治体は労働部の先例により証書の交付を拒否した。労働部と26の地方自治体はこれに伴い、ソウル市の返還処分に対する行政裁判所の判決に注目した。訴訟当事者でなくても判決の趣旨は同様に適用されるためだ。
 行政法院の判断は簡単だった。求職者の労働者としての性格が認められて、労働者の性格が認められれば労働基本権の保障は当然で、団体交渉対象者の存在の有無は労働基本権の保障と関係がないということだ。実際このような趣旨の判決は今回が初めてでもない。2004年の最高裁は‘求職中の人も労働者の範囲に含む’とし、2011年10月のソウル行政裁判所は求職者や失業者が含まれているとしても労働3権は保証されなければならないと、同様の判決をしたことがある。2011年10月には国家人権委員会が青年ユニオン労組の地位認定を勧告した。地域と世代を越えた全国女性労組や、組合員が就業と失業を繰り返す全国建設労組が認められたのもこのような判断に従ったものだ。李明博政府の労働部だけが司法府の判断や国家機関の勧告、前例をすべて無視して無理強いをしている。
 青年ユニオンが労組運動に乗り出したのは、働き口のない青年が100万人余りに達して、就業者といっても二人に一人は非正社員で労働基本権さえ保証されないアルバイトなどの不安定な職に追いやられる若者の現実のせいだ。青年ユニオンはこの間アルバイト青年の66%が最低賃金を受けられずにいる現実を告発して、悪徳なコーヒー専門店がピンはねした週休手当て5000万ウォン余をアルバイトに返した。この他にも保護されない青年の権益のためにすべき仕事は私たちの社会に大変多い。
 すべて政府がすべきことを代行しているのに、それを知らん振りするなら、もはや国民の政府ではない。これ以上青年を失望させないように望む。労働部は滞りなく青年ユニオンの正規労組の法的地位を認めなさい。
原文: 訳T.W