韓国政府が昨年8月に首都圏の主要地域を外国人土地取引許可区域に指定してから、外国人のソウルでの住宅取引が半減したことが明らかになった。
12日、国土交通省によると、外国人土地取引許可区域の指定から3カ月(昨年9月~12月)のあいだ、ソウル市内の外国人の住宅取引量は243件で、1年前の同期間(496件)と比べて51%減少したと集計された。首都圏全体の外国人住宅取引件数は2279件から1481件へと35%減少し、京畿道は30%、仁川は33%減少した。これに先立って国土部は昨年8月、外国人の不動産投機を防止するため、ソウル市全域と京畿・仁川の主要地域を外国人土地取引許可区域に指定した。住宅を購入しようとする外国人は、4カ月以内にその住宅に実際に入居し、2年間実際に居住する義務が課される。
外国人の住宅取引量の減少は、主に高級アパートが集まるソウルの江南3区(江南区・瑞草区・松坡区)と龍山区で見られた。江南3区と龍山区の外国人住宅取引量は65%減少し、ソウル全体の平均よりも大幅に減少した。特に瑞草区は92件から11件へと88%減少し、ソウルの25の自治区の中で最も大きな減少幅を示した。京畿道では富川が208件から102件に51%減少し最も減少幅が大きく、仁川では西区が50件から27件へと46%減少し最も大きな減少幅だった。
全体の外国人住宅取引量は中国人が圧倒的に多かったが、減少幅は米国人の方が大きかった。中国は1554件から1053件へと32%減少、米国は377件から208件へと45%減少した。中国人と米国人は住宅取引の様相も大きく異なっていた。中国人が取引した住宅の中では6億ウォン(約6400万円)を超える取引が10%(106件)に過ぎなかったが、米国人は48%(100件)だった。中国人が購入した住宅の種類としては、マンションが59%、多世帯住宅(低層のアパート)が36%だったが、米国人はマンションが81%と大多数を占め、多世帯住宅はわずか7%だった。
一方、国土交通省はソウル市など管轄の地方自治体と共に、投機防止の実効性を確保するため、実居住義務の履行状況を徹底的に点検する方針を示した。実居住義務を守っていないことが確認された場合、住宅所在地の市・郡・区の長が履行命令を出し、命令違反があれば履行強制金を課すことができる。不履行が繰り返される場合には、土地取引許可の取り消しも可能だ。