光州(クァンジュ)の市民団体が、非人道的国家暴力については消滅時効制度(一定期間が経過すれば権利を主張できない制度)を適用すべきではないと訴えた。
市民団体「勤労挺身隊ハルモ二(おばあさん)と共にする市民の会」(市民の会)は11日、光州市議会で記者会見を開き、「各政党と政界は反人倫的戦争犯罪に消滅時効を適用しないという内容の特別法制定に取り組むべきだ」と主張した。
市民の会は「2018年10月30日、韓国の最高裁(大法院)は日帝戦犯企業の不法行為を認め、被害者に対する賠償を命じる判決を下した。しかし被告の日本の企業はそれから3年が経ったにもかかわらず、裁判所の命令を拒否している」と説明した。
市民の会はさらに「韓国の民法(第766条)では、『不法行為による損害賠償請求権は加害者を知った日から3年間行使できる』と定めており、今年10月30日以降は日本の戦犯企業を相手取って訴えることすら難しくなる恐れがある」とし、「日本政府など国家権力が関与した非人道的不法行為や植民支配と直結した不法行為による損害賠償請求権は、民法が定めた消滅時効を排除する特別法制定が急がれる状況」だと述べた。
「対日抗争期強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者等支援委員会」の資料によると、強制動員被害者と確定した被害者21万8639人のうち、労務動員被害者は14万8961人だ。労務動員被害者や遺族のうち、韓国の裁判所を通じて日帝戦犯企業を相手取って提起した損害賠償請求訴訟の原告は約1千人に過ぎない。光州・全羅南道地域では強制動員被害者3人と遺族84人が2019年4月、2020年1月の2回にわたり、11カ所の日本戦犯企業を相手取って光州地方裁判所に損害賠償請求訴訟を起こし、裁判が行われている。
市民の会は同日、大統領府の国民請願掲示板に「消滅時効制度が日本による戦犯企業への免罪符になってはならない。特別法の制定を進めてください」という書き込みを掲載し、立法請願運動に乗り出した。 同請願は事前同意100人以上を超え、管理者が公開を検討している。