共に民主党と政府は、賃貸であるかに関係なく新型コロナウイルスで被害を被ったすべての小商工人に、賃料を含む第3次緊急災害支援金を正月前に一括払いすることにした。党政調は来週初めにそのような最終案を発表する予定だ。
24日のハンギョレの取材結果を総合すると、政府と与党は非公開協議を通じ、賃借人であるか否かを確認せず、一定の基準を満たした小商工人であれば、賃料を全額支援することにした。党上層部の関係者は「小商工人のほとんどは賃借人だとみなしたもの。もちろん、そのなかには店舗を持っている人もいるだろうが、本人の所有だとしても期待した所得を失い、賃貸料を稼ぐことができないため、(全員に支給する)ようまとめた」と述べた。ただし、第3次緊急災害支援金に賃料を含めた概念であり、“賃料分”が別に策定されたのではなく、至急されるお金を必ず賃料に使用しなければならないという強制性があるわけではない。今回の第3次緊急災害支援金は賃料が含まれるため、前回より金額は全体として増える見込みだ。
前回の新型コロナの第2波の感染拡大の際に支給した第2次緊急災害支援金の場合、特別被害業種と一般業種に分類して差をつけた。特別被害業種のうち、集合禁止業種は200万ウォン(約19万円)、集合制限業種は150万ウォン(約14万円)、廃業店鋪に50万ウォン(約4万7000円)がそれぞれ定額支給された。一般業種は、2019年の売り上げが4億ウォン(約3800万円)以下で新型コロナ感染拡大前に比べ売り上げの減少が確認されれば、100万ウォン(約9万4000円)を支援した。今回の第3次災害支援金もそのような基準が準用される可能性が高い。
今回支給される災害支援金の全体の規模は4兆ウォン(約3760億円)台だという。ソウルなど賃料がより高い所を考慮し、地域ごとに変えて支給しなければならないという話も出たが、地域別に差をつけないことにした。一部では「先に緊急災害支援金、後で賃料」とする順次支給も議論されたが、政府と与党は災害支援金と賃料を一度に「ワンショット支給」することにした。党関係者は「後で賃料を別に支給するのではなく、今回は賃料を含め一括払いする」としながら、「旧正月前に支援金を受けることになるだろう」と説明した。
政府と与党はこの他に、「善良な賃貸人」のための税金減免の追加拡大や政策資金支援策などを同時に発表する計画だ。