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独立して暮らす若者にも、低所得者のための住宅給与を支給へ

登録:2020-08-11 02:14 修正:2020-08-11 10:18
第60回中央生活保障委員会会議が開かれた先月31日午後、政府ソウル庁舎前で、基礎生活保障法を正す共同行動などの社会団体の会員たちが、扶養義務者基準の廃止、基礎生活保障法の改正を求める記者会見を行っている//ハンギョレ新聞社

 今後、就学や求職などの理由で親と離れて暮らす未婚の若者(満19~30歳)については、住宅給与が親と若者にそれぞれ支給される。住宅給与の受給基準は、所得・財産が基準中位所得の45%以下から50%以下へと拡大することが検討されることになった。

 保健福祉部が10日に、中央生活保障委員会の議決を経て発表した「第2次基礎生活保障総合計画」には、このような内容が盛り込まれた。住宅給与とは、(低所得層の住居の安定のために)国が最低住宅基準(1人世帯の居住面積14平米、4人世帯43平米など)に沿って住宅の賃借料や修繕費用を支給する制度だ。例えば、今までは親と、その未婚の30歳未満の子が別々に暮らす3人家族の場合、住宅給与は月に20万9000ウォン(約1万8700円)だった。来年からは若者層の脱貧困と自立を支援するため、住宅給与を分離し、親には月に17万4000ウォン(約1万5500円)、子には月に22万5000ウォン(約2万100円)を支給する。

 これと共に政府は、住宅給与の選定基準となる所得認定額を「相対的貧困ライン」である基準中位所得の50%以下へ、5%ポイント引き上げを検討することにした。住居費の負担が増加していることから、支援を拡大するというもの。同じ脈絡から、政府は住宅給与支援額の上限である「基準賃貸料」も2022年までに「現実化」すると発表した。現在の基準賃貸料は、最低住居水準である住宅市場の賃貸料の90%ほどだ。

 基準中位所得50%以下の世帯に支給されていた教育給与は「項目中心」の支援をやめ、「教育活動支援費」に統合される。これまでは入学金、授業料、教科書代金、学用品費、副教材費などの項目ごとに最低限の給与が支給されており、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による遠隔授業や増えつつある家庭教育などの多様な教育需要を考慮できていないという限界があった。来年からは項目を区分せず支援費にすべて統合され、小学生には28万6000ウォン(約2万5500円)、中学生には37万6000ウォン(約3万3600円)、高校生には44万9000ウォン(約4万100円)が支給される。

 さらに政府は、緊急福祉を申請する世帯の金融財産控除比率を基準中位所得の150%にまで拡大した措置を、来年まで続けることとした。COVID-19により危機世帯が増えたことを受け、すでに政府は、もともと基準中位所得の65%までだったこの比率を今年末までの期限付きで大幅に引き上げることを決めていた。

チェ・ハヤン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/health/957262.html韓国語原文入力:2020-08-10 21:01
訳D.K

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