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「朝鮮籍」の在日同胞の自由な訪韓を許可

登録:2017-08-15 22:26 修正:2017-08-16 06:43
朝鮮籍在日の韓国入国を実現させる会が7月12日、ソウル世宗路公園の光化門1番街・国民引継ぎ委員会の前で朝鮮籍の在日同胞たちの自由往来を要求する記者会見を行っている//ハンギョレ新聞社

 文在寅(ムン・ジェイン)大統領が、朝鮮半島独立以降に韓国国籍を取得せず、また日本に帰化せずに「朝鮮籍」を維持している在日同胞の哀歓に言及し、彼らの自由な祖国訪問を許可する方針を明らかにした。

 文大統領は15日の光復節祝辞を通じて、「解放後にも帰れずにいる同胞たちが多い。在日同胞の場合、国籍を問わず人道主義的次元で故郷訪問を正常化する」と明らかにした。文大統領のこの日の発言は、これまで朝鮮籍の在日同胞の入国を制限してきた保守政権の出入国政策を全面的に見直し、彼らの祖国訪問を全面許可するという意味と解釈できる。

 朝鮮籍とは、1952年4月に発効されたサンフランシスコ講和条約によって「日本」国籍が剥奪された在日同胞のうち、これまでに韓国国籍を取得せず、また日本に帰化せずに、日本の出入国管理法上の国籍が「朝鮮」として残っている同胞(日本では無国籍の取扱い)を意味する。彼らは金大中(キム・デジュン)・盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権の時代には比較的自由に韓国入国が可能だったが、李明博(イ・ミョンバク)、朴槿惠(パク・クネ)政権は彼らの祖国訪問を制限した。朝鮮籍同胞の中に思想的に朝鮮総聯に近い人もおり、韓国の安全保障に悪影響を及ぼすという理由からだった。

 現行の南北交流協力法によると、朝鮮籍の在日同胞が韓国を訪問するためには韓国政府が発行した旅行証明書を持っていなければならない。保守政権は旅行許可書の発給を拒否するやり方で彼らの祖国訪問を阻止した。これに反発し、鄭栄桓(チョン・ヨンファン)明治学院大学准教授が2008年に韓国政府を相手に行政訴訟を起こしたが、最高裁(大法院)は2013年12月「旅行許可書の発給を拒否することは韓国政府の裁量権の範囲を脱しない」と原告敗訴の判決を下した。

 昨年の国政監査当時、カン・チャンイル議員室が公開した外交部の資料によると、盧武鉉政府時代の2005年には朝鮮籍の在日朝鮮人に対する旅行証明書発給率は100%(3358件)に上ったが、李明博政府時代の2010年には申請件数(401件)が5年前に比べて8分の1に減り、発給率も43%に急減した。その結果、朝鮮籍の在日同胞は自発的に韓国訪問をあきらめ、2015年には旅行証明書の申請件数が45件に激減してしまった。朝鮮籍同胞たちは「自分と親が生まれた故郷を訪問するのは人権の問題」だとし、自由な韓国訪問を許可することを粘り強く要求してきた。日本の法務省の2005年末資料によると、一時35万人に達した朝鮮籍の在日同胞は3万3900人余りに減ったことが確認されている。

キム・ジウン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/politics/diplomacy/806926.html 韓国語原文入力:2017-08-15 21:00
訳M.C(1250字)

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