国際常設仲裁裁判所が11日、南シナ海判決で出した「島」の定義を巡り、日本が困惑した反応を見せている。この基準を適用すれば、日本が「島」と主張し広い排他的経済水域(EEZ)を設定した太平洋上の沖ノ鳥島も「暗礁」にすぎないという結論を下すことになるためだ。読売新聞は13日、今回の判決が「日本の沖ノ鳥島などの処遇に影響を与える可能性があると見て、日本政府が判決文を詳細に検討している」という政府内の反応を伝えた。
沖ノ鳥島は東京から南に1700キロメートル離れた北太平洋上に位置する小さな暗礁だ。日本政府は島の長さが東西4.5キロメートル、南北1.5キロメートルと主張しているが、「満潮時には2個の小さな“島”が海面上に残るだけ」(日本国土交通省)で、他の地域は水中に沈む。それでも、日本はこれを島と主張して周辺200海里(370キロメートル)に自国領土より大きな排他的経済水域(約40万平方キロメートル)を設定した。
国連海洋法条約によれば、島とは「自然に形成された陸地で、満潮時にも水面上に出ているもの」と定義されている。今回の判決では、島と暗礁の違いを「人が暮らしたり経済活動ができるかにより区分される」と明確な基準を提示した。この基準を適用すれば、沖ノ鳥島は一切の領土的効力も持ちえない「人工島」、あるいは12海里の領海は認められるものの排他的経済水域は設定できない「暗礁」という判定を受けることになる。
これまで日本政府は、この暗礁を保護するために少なからぬ努力を傾けてきた。満潮時にも水面上に姿を現す2つの暗礁が波で侵食され崩れそうになると、これを保護するために1987年にコンクリートを大量注入する護岸保全工事を施行し、2010年にはこの地域を「低潮線保全区域」に指定し、船を接岸できる港湾施設も作った。明治大学法科大学院の奥脇直也教授(国際法)は、朝日新聞とのインタビューで「国際海洋法条約では島と暗礁の区分が曖昧だったが、今回の判決が初めて基準を提示した。その基準がそのまま適用されれば、日本にも影響を与えるかも知れない」と語った。