労働組合所属ではない期間制労働者にも団体協約で定められたボーナスなどを支給しなければならないという判決が出た。労組に加入した無期契約労働者と同じような業務を行ったなら、賃金差別をしてはならないということだ。
ソウル高裁行政6部(裁判長ユン・ソングン)は、慶南昌原(チャンウォン)市施設管理公団(公団)が中央労働委員会を相手に出した差別是正の再審判定の取消訴訟で、原告一部勝訴を決めた原審を破棄し原告敗訴を判決したと1日明らかにした。
チョン氏は2011年1月公団に期間制労働者として入社し、馬山(マサン)総合運動場で駐車料金を徴収する仕事を任された。 2年後に無期契約職になったが、期間制労働者として働いていた時、賃金差別を受けたという事実を遅れて知った。同じ仕事をしている無期契約職4人は、2011年と2012年に民主労総一般労組を通じて公団と団体協約を結び、ボーナスと各種補助費をそれぞれ約1396万ウォン(約150万円)を受け取った。中央労働委員会はその分の未払い賃金をチョン氏に支払うように命じたが、公団は「組合員ではないので、資格がない」と訴訟を起こした。
1審はチョン氏が無期契約職とは異なり、夜間・早朝の仕事を担当しなかった2011年2〜7月に限り、ボーナスなど約306万ウォン(約33万円)を受け取れなかったのは正当であると判断した。残りの期間については不当な賃金差別だと判断した。
しかし、控訴審裁判所は、「賞与などは業務の難易度などに関係なく一律かつ定期的に支払われる労働の対価であり、夜間・早朝の業務を担当しなかったとしても支給されない理由はない」とし「期間制労働者が労組を組織して団結権を行使するのは現実的には容易ではない。賃金団体協議を理由に(彼らを)不利に処遇すると十分に保護できなくなる」と指摘した。
韓国語原文入力: 2015.02.01 20:43