韓国警察が国民の通信事実確認資料を広範囲に収集しておきながら、年間数万件ずつ当事者に通知しなかったことが明らかになった。
17日、『ハンギョレ』が新政治民主連合イム・ネヒョン議員室を通じて入手した警察庁の「通信制限措置、通信事実確認資料要請、および通知」という資料によれば、警察は2009年以後に通信事実確認資料許可書35万154件を執行したが、当事者に対する通知は20万9680人にとどまった。 通信事実確認資料許可書1件当り1人だけが対象になったとしても14万人以上に通知されなかったわけだ。“通信事実確認“に複数の通信当事者が含まれる点を考慮すれば、通知脱落実態ははるかに深刻と言える。
通信事実確認資料は、通信日時と相手先の電話番号、インターネットログ記録、通信社基地局を利用した10分単位の位置追跡情報を含み、捜査機関が裁判所の許可を得て入手することになる。 通信秘密保護法は起訴・不起訴・不立件処分などで捜査が終えることができれば、30日以内に通信制限措置(盗聴)、通信事業者押収捜索、通信事実確認資料確認の事実を当事者に通知するよう規定している。
国家保安法違反疑惑の捜査では、通知比率がさらに低かった。 警察庁保安課が管理する2009年以後の捜査に関する通信事実確認資料集計によれば、1899件の通信事実確認資料許可書を執行したが、通知されたのはわずか496人だけだった。
リアルタイムに通信内容を盗聴する通信制限措置でも、まともに当事者通知はなされていなかった。 警察は2009年以後に収監令状222件の発給を受けたが、盗聴の事実が通知されたのは76人に過ぎなかった。
警察は捜査が明確に終結しなかった事件が多いためだと説明した。 警察庁関係者は「捜査をしたが進展がなく、終結ではないが中断される事件が多い。 そのような場合には通知をしていない」と話した。