韓国国防部検察団が「28師団ユン一等兵集団暴行死亡事件」の加害者に対し、殺人罪の適用が妥当とする意見を事件の管轄機関である3軍司令部に8日伝えた。
国防部はこの日資料を出し、「(検察団が)現在までの記録を検討した結果、‘殺人罪を主な犯罪事実とし、傷害致死を予備的犯罪事実として起訴状を変更することが妥当だ’という意見を3軍司令部に提示した」と明らかにした。 裁判所が審理する際、まずは殺人罪の適用可否を検討した後、殺人罪が成立しない場合には傷害致死を適用するよう起訴状を作成することを求めたことになる。
当初、軍検察がイ兵長ら加害者を起訴して適用した傷害致死は、法廷刑量が3年以上の懲役であり、殺人罪はこれよりさらに重い死刑や無期または5年以上の懲役になる。
これまで軍検察は、イ兵長ら加害者が、倒れたユン一等兵を助けるために心肺蘇生術を実施した点を挙げて殺人罪の適用は難しいという立場を示してきた。 しかし、加害者の常習的で無慈悲な暴行に対して「死んでも構わないという考えでしたのではないか」という世論の高まりを見て、軍検察は‘未必の故意’による殺人罪適用を検討してきた。
国防部の今回の意見提示は、軍事裁判所法にともなう国防長官の指揮・監督権発動によりなされた。 軍事裁判所法38条は「国防部長官は軍検察事務の最高監督者として一般的に検察官を指揮・監督する。 ただし具体的事件に関しては各軍の参謀総長だけを指揮・監督する」とされている。
国防部は今回の意見提示と関連して「今回の事件の管轄が第3軍司令部に移転されたので公的な拘束力のある意見ではない」と明らかにした。 とはいえ3軍司令部が上級機関である国防部の意見を無視することは難しいと思われる。 したがってイ兵長らに対する起訴状の変更がなされる可能性が高い。
パク・ビョンス先任記者 suh@hani.co.kr