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国家情報院職員 捜査事前通報は‘50年前からの特権’

登録:2013-10-20 20:31 修正:2013-10-20 21:13
国家情報院

 検察など捜査機関は国家情報院職員を捜査する場合、これを事前、あるいは同時に国家情報院長に知らせなければならない。

 1963年に作られ今も維持されている‘国家情報院職員法’のこの条項が、捜査機関の捜査権を侵害しているのはもちろん、国家情報院職員に過度な特権を付与しているという批判が出ている。 たとえば大統領府職員でも検察が犯罪の疑いでその職員を調査する場合、内部的な報告や告知はなされるものの、法律に告知義務が明示されていはしない。 そのために10月末から始まる国家情報院改革議論にこの条項の改正も含めなければならないという指摘が出ている。

 国家情報院職員の‘身分保障’を規定している国家情報院職員法第23条は△捜査機関が国家情報院職員を拘束するには、あらかじめ国家情報院長に通知しなければならず△現行犯で拘束した時も直ちに国家情報院長に通知し△捜査を開始・終了した時にも直ちに国家情報院長に知らせるよう定めている。 国家情報院職員を拘束・逮捕するには、それ以前に内偵や捜査が必要だが、その事実と疑惑内容を国家情報院長にあらかじめ知らせてから捜査をしろというわけだ。

 去る17日、検察首脳部が国家情報院大統領選挙介入事件特別捜査チームのユン・ソギョル チーム長(驪州(ヨジュ)支庁長)を業務から排除する時に理由に挙げた中の一つもこの条項だ。 この条項は半世紀前の1963年5月に初めて作られた‘中央情報部職員法’から始まった。 その後、一部の助詞が変わっただけで‘通知しなければならない’という強制事前通報条項は50年間そのままだ。 国家安全企画部‘Xファイル’事件が起きた2005年、該当条項を廃止しようという国家情報院職員法一部改正案を発議したシム・ジェチョル、ユ・ギジュン現セヌリ党最高委員など与・野議員10人は「捜査に重要なのは密行性なのに捜査開始の事実を被疑者側に通知することになれば、国家情報院職員に対する捜査は事実上不可能になる。 これは国家情報院の不法行為をより一層容易にさせる」として「国家情報院の特殊性を勘案しても憲法上の牽制と均衡の原理に反する条項(23条3項)を削除しなければならない」と要求した経緯がある。

 情報機関の活動は保障されなければならないが、行き過ぎた身分保障はかえって毒になるという指摘も出ている。 国家情報院に長く勤めたある要人は20日 「国家情報院がなぜ捜査を受けなければならないのかといった特権意識が反映された条項だ。 常識的に国家情報院本来の業務に関することに法条項を限定し適用しなければならない」と話した。 防諜などの国家情報院の本来任務以外に関する不法行為にまで適用するのは無理という指摘だ。

 キム・イルス韓国刑事政策研究院長は「他の法律に(公務員たちに対する)このような身分保障は見出し難い」としつつも 「情報機関の特性上、過度だと見る訳には行かないが、今回のように法で予想できない例外的状況が発生することもありうるので法律家の良識と運営の術が必要だ」と話した。 キム・ナムイル記者 namfic@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/607778.html 韓国語原文入力:2013/10/20 19:46
訳J.S(1445字)

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