"1,2人 いるかどうか" 応答…オトリ広告どころか詐欺広告
‘最低年6.7%の金利で5000万ウォンまで貸出可能’
最近○キャピタル社が宣伝している家計信用貸出広告の内容だ。 オンラインだけでなく地下鉄内の映像広告と印刷物でも撒かれている。
実際にこのような条件で貸出を受けられるのか、○キャピタル社に尋ねた。 「実際に6.7%で貸出を受けられるケースは1,2人いるかどうかだと思います。」 ○社職員は 「信用1等級で延滞記録がなく、我が社の自主等級基準で最上位の場合に可能な貸出条件」とし「優良顧客の中で緊急に資金が必要な人をターゲットとしたものなのに、実際にこの条件で借りられるケースは殆どない」と話した。
与信金融協会のホームページに表示されたこの会社の会社員優良信用貸出の平均金利は24.0%であった。 ありもしない最低金利を前面に出した貸出広告のせいで消費者が被害を被っている。 理論上の最低金利に誘惑されて、はるかに高い高金利で借りることになるわけだ。
1990年代中盤に設立されたこの会社は、○グループが全体持分の74%を持っていて、新韓銀行も12.9%を投資している。
キャピタル社だけでなく貯蓄銀行や信用カード会社も似た営業形態を見せている。 H貯蓄銀行は最低8.5%で会社員信用貸出が可能だと宣伝している。 だが、貯蓄銀行中央会資料を見れば、H貯蓄銀行でなされた信用貸出の99.1%は金利25%以上でなされているし、金利15%以下で貸出がなされたケースは皆無だ。 K・Sカード会社なども金利10%未満でなされた貸出は全体の4~6%に過ぎないが、貸出商品の広告は10%以下の低金利を提示している。
第2金融圏の広告金利と実際の平均金利の差は3~4倍に達する。 韓国銀行統計を見れば、昨年末基準で信用カード会社は貸出金利20~30%で全体貸出の半分以上(52.1%)がなされた。 キャピタル社の場合、同じ金利帯に80.5%の貸出が集中している。 貯蓄銀行と貸金業の貸出はこれよりさらに高い金利帯に集中している。 貯蓄銀行の場合、金利30~39%の間に全体貸出額の55.3%が集まっていて、貸金業は全体貸出が金利30%以上でなされた。
このように広告金利と実際の金利の差が大きいが、これに対する規制はなされていない。 法律に広告関連内容が曖昧に定められ、監督機関である金融監督院の意志も強くないせいだ。
与信金融業法第50条9項を見れば‘事実と異なる広告を出したり、事実を過度に膨らませる方法で広告を出す行為’を禁止している。 業界では‘最低’という文面を書いてあれば問題にならないという立場だが、平均金利より3~4倍低く、実際に適用される人もいないような金利を広告するのは、法が禁じている‘過度に膨らませる広告’に該当するというのが専門家たちの指摘だ。 チェ・ユンギョン エデュマネー代表は「実施されない金利を広告に使うのは‘オトリ’広告水準を越えて‘詐欺’広告に該当する。 金融監督院などが意志を持って規制に乗り出さなければならない」と話した。
広告審議などを貯蓄銀行中央会や与信金融協会など該当協会に任せたことも問題として指摘されている。 金融監督院関係者は「広告審議基準を設定し、実際の審議などがすべて各協会でなされる。 私たちは消費者から嘆願があったり事後的に検査に出て行く時に調べる程度」と話した。
チェ・ヒョンジュン記者 haojune@hani.co.kr