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‘日帝 強制徴用 被害者’勝訴の道 開かれるか

原文入力:2010-03-14午後07:11:07(1533字)
[日本文書‘個人請求権 認定’の意味]
韓日協定文‘請求権放棄’は‘外交保護権 放棄’解釈
日本政府 これまでは‘無視’戦略… "立法で解決すべき"

チョン・ナムグ記者

←1966年12月18日、韓国のイ・ドンウォン外相と日本の椎名悦三郎外相が、韓日協定の発効を祝う祝杯を上げている。協定締結はこれに先立つ1965年6月22日東京の日本総理官邸でなされた。<ハンギョレ>資料写真

"強制労働をしたという事実は認める。だが1965年に締結された韓日請求権協定により韓国国民個人の請求権はすでに消滅した以上、賠償する義務はない。" 去る8日、日本,名古屋高等裁判所は日帝の韓半島強制占領当時に富山の不二越軍需工場に連行され何の補償もなしに強制労働に苦しめられたキム・ジョンジュ(79)ハルモニなど23人が2003年日本政府と不二越社を相手に提起した損害賠償訴訟控訴審でこのように判決した。裁判所の判決根拠は1審と同じだった。韓日協定で我が政府だけでなく被害者一人一人の請求権も全て消滅したということだ。日本政府の最近の主張をそのまま受け入れたものだ。

協定文に‘すべての請求権の消滅’を明示したとして、被害を受けた個人の請求権まで消滅したことなのかは永く論難となった懸案だ。この問題は韓日協定締結当時から両国政府内でも論議されてきた。14日に確認された1965年の日本外務省文書は日本政府が‘個人請求権が存在’していることを認めていたという点で大きな意味を持つ。すなわち両国政府が請求権を放棄することにしたのは‘政府が代理する外交保護権を放棄したことに過ぎない’だけだと解釈したわけだ。

公開された文書は韓国人被害者の請求権の有無を直接挙論したものではない。李承晩政府が一方的に宣言した平和ラインを越えて韓国に拿捕された日本漁船の船主らが、韓国政府を相手に訴訟を起こす可能性を念頭に置き、請求権があるのかという法理を扱ったことがその核心内容だ。

不二越訴訟の日本側弁護団は「日本政府が韓日協定後にも日本人個人の請求権が存在することを確認したということは、逆に韓国人被害者の請求権も生きていることを認めたこと」と見ている。弁護団はこれら文書を日本外務省条約局条約課が作成したと見ている。

日帝強制徴用被害者訴訟を受け持っているチェ・ポンテ弁護士は「個人請求権問題に対し一進一退する態度を見せている日本政府が、協定締結当時に法律関係を精密に検討した後、内部的に個人請求権が協定後にも有効だという結論を下したという点は大変重要だ」と話した。

注目されるのはこれら文書が日帝強制占領期間に被害を受けた韓国人らの損害賠償訴訟にどんな影響を与えるかだ。

文書は‘個人請求権は韓日協定で消滅した’という日本政府の主張を覆すものだからだ。
最近、不二越訴訟控訴審で日本弁護人団はこれら文書を証拠として提出した。

だが日本政府はこれに対して全く反論せず‘無視’戦略を取ったと伝えられた。裁判所もこれに対しては特別に言及せず、1審判決をそのまま繰り返した。日帝強制占領期間被害者らの訴訟を支援している在日同胞イ・ヤンス氏は 「日帝強制占領期間被害を救済する上で、司法的解決は依然として容易ではないようだ」とし「やはり日本政府が立法で解決することが望ましい」と話した。

東京/チョン・ナムグ特派員 jeje@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/international/japan/410011.html 訳J.S