本文に移動

韓国最高検「拘束取り消されれば即時釈放」指示、拘束期間は「日単位で計算」を維持

登録:2025-03-12 07:59 修正:2025-03-12 08:09
「尹大統領の拘束取り消し、裁判所の判断には同意し難い 
本案裁判で積極的に意見開陳して正す予定」
シム・ウジョン検察総長が11日午前、ソウル瑞草区の最高検察庁に出勤している/聯合ニュース

 最高検察庁は11日、全国の検察庁に対し、従来の方式どおり容疑者の拘束期間を「時間」ではなく「日」単位で計算するよう指示した。ソウル中央地裁刑事合議25部(チ・グィヨン裁判長)がこれまでの拘束期間の算定方式を覆して「時間」単位の計算で尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の拘束を取り消し、続いてシム・ウジョン検察総長が釈放を指揮したことで、検察の第一線から不満が出ていることを受け、指針を下したのだ。

 最高検察庁はこの日、企画調整部所属の政策企画課長の名義で、このような内容の「拘束期間算定および拘束取り消し決定に関する指示」を全国の検察庁に伝えた。最高検察庁は「拘束期間の算定方式に関して、長きにわたって形成されてきた裁判所および検察の実務例に合致しない裁判所の拘束取り消し決定があった」として、「各級の庁では、最高裁などの最終審での決定があるまで、原則的に従来と同様の方式で拘束期間を算定するものの、捜査が終わった場合にはできるだけ迅速に事件を処理してほしい」と指示している。続けて「その他、拘束期間の算定に関して物議を醸しうる事案については、事前に最高検察庁の刑事政策担当官室と相談してほしい」と述べている。

 また「拘束取り消しに対する即時抗告の規定も、違憲の素地が濃厚なことを勘案し、今後拘束取り消し事案が発生したら、裁判所に忠実に意見を開陳する」とし、「裁判所が拘束取り消しを決めた場合は決定を尊重して身柄を釈放し、特異事項がある時は最高検察庁公判訟務部と対応の方向性について議論してほしい」と述べている。今までどおり「日」単位で拘束期間を算定するものの、別の裁判部で「時間」単位で算定するなどにより拘束取り消しが決められた際は、即時抗告方式で不服を申し立てることはせず、直ちに釈放せよということだ。

 最高検察庁の指針を総合すると、尹大統領の内乱事件を担当する裁判部が提示した新たな拘束期間の算定方式には同意しないが、それが正されるまでは裁判所の「拘束取り消し」決定を尊重せよ、ということだ。新たな算定方式を直ちに正すためには抗告などの方式で不服を申し立てなければならないが、シム総長はそれを放棄して尹大統領の釈放を指揮した。最高検察庁は、裁判所による尹大統領の拘束取り消し決定については「即時抗告は行わなかったものの、裁判所の判断には同意しがたいため、本案の裁判で積極的に意見を開陳して正す予定」だと述べている。

ペ・ジヒョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1186500.html韓国語原文入力:2025-03-11 21:56
訳D.K

関連記事