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現金領収書くれない 医師・弁護士 申告すれば褒賞

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/398053.html

原文入力:2010-01-10午後07:25:45
学院・結婚式場なども対象…支払い額の10%・最高300万ウォン支給

キム・ギテ記者

今後、病院や弁護士事務所,学院などで現金領収書を発給しない場合、税務当局に申告すれば最高300万ウォンまでの報奨金を受け取ることができるようになる。国内でも脱税告発で報奨金を受け取るいわゆる‘税パラッチ’が本格登場するわけだ。

去る年末に国会を通過した租税犯処罰法改定案と政府の税制改編案によれば、医師・弁護士などにサービスの代価として現金を支払っても領収書を受け取ることが出来ない人は税務署にこれを申告すれば支払い金額の10%までを報奨金として受け取ることができるようになる。報奨金の金額は一件につき最大300万ウォンに限定され、一人が1年に受け取ることができる報奨金の上限は1500万ウォンだ。

また現金を受け取っても領収書を発行しなかった弁護士などが申告を通じ法違反事実が明らかになれば、受け取った金額の半分を過怠料として払うことになる。ただし医療保険が適用される診療取り引きは過怠金賦課対象から除外される。例えば、整形手術を受ける時に病院で現金500万ウォンを請求し、現金領収書を発給しない場合、患者が税務署に申告すれば税務所審査を受けることになる。申告内容が事実だと明らかになれば、患者は50万ウォンを報奨金として受け取り、病院は250万ウォンを過怠料として払うことになる。企画財政部関係者は「申告できる権限は現金を支給した当事者だけが持つことになる」と話した。

財政部は報奨金支給用として約15億ウォンの予算を確保してあり、関係部署と協議などを経て具体的な施行方案を用意すれば直ちに施行に入る予定だ。規制対象となる業種は、弁護士・会計士・弁理士・建築会社など15ヶの専門職と医師・漢方医師・獣医師など医療関連業種,入試学院,ゴルフ場業,結婚式場業,葬儀場業などだ。財政部関係者は「報奨金と制度対象業種範囲について手順は決めたが関係部署と協議し調整することがありうる」とし「専門職種を中心に税源の透明性を確保するという趣旨で施行される制度なので2年間だけ一時的に施行する」と話した。

キム・ギテ記者kkt@hani.co.kr

原文: 訳J.S