今年5月に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の集団感染が発生した京畿道富川市(プチョンシ)のクーパン物流センターで勤務した従業員に対し、初めて労災が承認された。
9日の全国民主労働組合総連盟(民主労総)公共運輸労組の説明によると、富川クーパン物流センターで勤務中にCOVID-19に感染した契約職労働者のCさん(45)が提出した労災申請に対し、勤労福祉公団の京仁(キョンイン)業務上疾病判定委員会が6日、業務上の疾病(労働災害)認定を通知したという。今回の労災認定は申請日(7月9日)から約4週間で決定された。
今年4月末からクーパン物流センターで3カ月間、契約労働者として働いていたCさんは、物流センター関連で初の感染者が勤務した5月12日から、事業所が閉鎖された同月25日まで勤務した。防疫当局によると、Cさんは自宅や職場以外の場所には行っておらず、マスクの着用など、個人の防疫守則を徹底して守っていたという。しかし、換気ができない物流センターで400人以上の労働者と密集して同時間帯に作業をしながら、飛沫などの感染の危険に繰り返しさらされていたというのが労組側の説明だ。
Cさんの夫(54)と娘(23)も家族間の感染でCOVID-19への感染が確認されたが、夫は現在意識不明の状態で病院に入院している。しかし、現行の産業災害補償保険法では、労災承認による補償は申請当事者のCさんだけに該当するため、家族の治療費支援などは受けられない。これに対し、労組側は「2次感染の被害を受けた家族に対する対策を立てるため、関連法などを検討している」と述べた。