原文入力:2009-01-14午後10:31:19
進歩連帯2ヶ月位置追跡…通知書に理由明かさず
警察側 “告知義務ない”…与党は盗聴拡大推進
キム・ソンファン記者
捜査機関が盗聴など‘通信制限措置’をした事実を当事者に事後通知しているものの、その理由と嫌疑などをまともに明示せず人権侵害論議をかもしている。
ソウル,鍾路警察署は先月末、パク・ソグゥン(54)韓国進歩連帯執行委員長など進歩連帯関係者たちに‘通信事実確認資料提供要請執行事実通知書’を郵便で送った。この通知書によれば、警察は昨年8月初め~9月末まで通信会社の助けを得て、彼らの携帯電話着・発信通話内訳などを照会した。アン・チジュン(42)進歩連帯民生委員長の場合、通話内訳はもちろんアン氏がどこにいるかを10分間隔で把握し二ヶ月余りにわたり文字メッセージで通報を受けたことになっている。こういう通信制限措置は裁判所の令状発行をうけてなされたことであり、立件または起訴されなかった場合、本人に事後に書面で通知するようにした通信秘密保護法に従って通知書が発送されたのだ。
しかし通知書には通信資料を要請した機関と方式,期間などだけ記されているだけで、どんな理由で自分の個人情報が閲覧されたのかは明示されていない。個人に対する広範囲な盗聴と位置追跡が行われた後で事後通知を受けても、その理由さえ分からないのだ。アン氏は「二ヶ月間、知らないうちに10分間隔で位置追跡をしておいて、その理由さえ知らせないということは明白な人権侵害」と語った。
これに対して警察は「アン氏などの場合、当時ろうそく集会手配犯人らを調査する過程で捜査上の必要によって通信資料確認をしたもの」としながら「事後通知書に具体的な嫌疑と理由を知らせる義務はない」と話した。警察はまた「郵便で通知される通知書に嫌疑が露出した場合、むしろ私生活侵害などの素地がある」として「気になる場合は当事者が個人的に警察に問い合わせて説明を聞けば良い」と付け加えた。しかし現行通知書様式には通信制限措置をした理由を問い合わせすることができるという案内公示がない。
民主社会のための弁護士の集いのチャン・ユシク弁護士は「現行通信秘密保護法の立法趣旨に従っても、本人に最大限詳しく通信制限措置をした理由と根拠をきちんと知らせなければならないのは当然だ」と指摘した。現在ハンナラ党は携帯電話盗聴まで合法化する通信秘密保護法改定案を推進中であり、市民・人権団体などは基本権侵害とし反発している。 キム・ソンファン記者 hwany@hani.co.kr