済州道(チェジュド)が条件付き開設許可を出した国内初の営利病院である「緑地国際病院」の開院が中止された。
済州道は緑地国際病院の開院期限が4日で終わるのに伴い、「外国医療機関の開設許可取り消し前聴聞」を進める計画だと明らかにした。現行の医療法第64条(開設許可の取り消し等)には、「開設申告や開設許可をした日から3カ月(90日)以内に正当な理由なく業務を開始しない場合、開設許可を取り消すことができる」と定めている。
緑地国際病院は昨年12月5日、済州道から韓国人の診療を制限する条件付き開設許可を受けており、医療法によって許可後3カ月の開院準備期間が与えられたが、正当な理由なしに業務開始の準備をせず、開院期限が4日で終わった。道は5日から聴聞主宰者の選定および処分事前通知書(聴聞実施通知)交付などを経て、緑地国際病院に対する「外国医療機関開設許可の取り消し前聴聞」実施のための手続きに入る。
アン・ドンブ政務副知事は「緑地側が開院法定期限の4日を越えたため、医療法に従って聴聞を行う方針だ。緑地国際病院の親会社である緑地グループは、国土交通部傘下の公企業である済州国際自由都市開発センターとヘルスケアタウンの事業パートナーなので、両者間でヘルスケアタウンの今後の事業案を論議してほしい」と述べた。
道は、聴聞手続きに入れば聴聞期間は1カ月ほどかかるとみている。アン・ドンブ政務副知事は「緑地国際病院関係者が正当な理由なしに参加しなくても、法に則り聴聞手続きを進めることになる」と明らかにした。
これに先立ちク・シャパン緑地国際病院代表は1月15日、アン副知事に会った席で「緑地が一人で病院を推し進めるには経験もなく、運営できるそれ(経験)もない。これ以上は済州道と会う必要もなく、訴訟を通じて解決する」という立場を通報している。緑地は先月14日、韓国人の診療を制限する済州道の条件付き開設許可条件が不当だとし、済州道を相手に韓国人の診療制限条件を削除するよう行政訴訟を起こした。
緑地側はまた先月26日にも済州道に「行政訴訟とは別に済州道の開設許可を尊重し、医療機関開院に必要な事項に対する準備計画を再び立てている」と開院期限の延長を要請したが、翌日担当課の済州道保健健康衛生課の職員が行おうとした開院準備状況に対する現場点検を忌避し、正当な公務執行を忌避したと、済州道関係者は明らかにした。道は、緑地国際病院側が関連する公務員の現場点検を拒否した行為は、現行の医療法によって開設許可の取り消し事由になり得るとし、これに対する処分も検討する計画だと明らかにした。
道関係者は「緑地国際病院側は、条件付き開設許可処分前までは済州道の代案準備協議に何の誠意もなく速やかな決定ばかりを要求し、条件付き開設許可処分後には病院開院のための実質的な準備作業をしなかった。開院期限満了が差し迫ると、何の準備内容もなく開院期限を延長してほしいという要求をしたのは、これまでの進行過程の内容と緑地側の態度に照らして全く妥当性がない」と主張した。
道は昨年10月初め、営利病院開設許可の可否をめぐって構成された熟議型公論調査委員会が営利病院開設不許可の意見を勧告した後、2カ月間悩んだすえに、外交問題への飛び火、国際的信用度の下落、巨額の損害賠償請求訴訟の憂慮などを考慮して条件付きで開設を許可し、保健医療団体の強い反発を買ってきた。