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チュ・サンヨン庁長, 無線機発言 一つ残らず‘違法’論難

原文入力:2009-10-14午後07:22:17
‘見付け次第検挙の嵐’集示法解散命令 手続き違反
‘歩道上の市民も追いかけて行き…’不法逮捕監禁罪 該当

パク・スジン記者

←チュ・サンヨン ソウル地方警察庁長官

“相当時間の街頭デモが予想されます。初期に検挙を多くするのが解決策なので見付け次第、一人残らず検挙することを望む。”“たとえ歩道に散在していても攻撃的に追撃し検挙しろ!”

去る13日、国会行政安全委員会のソウル地方警察庁国政監査で明らかになったチュ・サンヨン(写真)ソウル地方警察庁長官の発言が違法性論難を産んでいる。チュ庁長が去る5月1~2日、無線機で‘ろうそくデモ’解散を指示して行ったこれらの発言が‘集会および示威に関する法律’等に違反した素地が大きいということだ。市民・社会団体らはこれらの発言と国政監査を通じて明らかになった警察の違法行為に対し告訴・告発などの法的対応をすると明らかにした。

パク・ジン人権運動サランバン常任活動家は14日「‘見付け次第検挙しろ’という発言は、集示法20条違反」として「集会・示威現場では明白な不法事実がない場合には検挙でなく解散を原則としている」と話した。集示法20条は‘管轄警察署長は集会または示威に対し相当な時間内に自主的に解散することを要請し、これに従わなければ解散を命じることができる’と規定している。また集示法施行令第17条は強制的に解散手続きに入る時にも‘終結宣言要請,自主解散要請,解散命令および直接解散’の手続きを踏むよう規定している。だがカン・ギジョン民主党議員が国政監査で公開した無線機録音収録によれば、チュ庁長はこのような解散手続きなしに直ちに検挙しろとの指示を与えた。

チュ庁長が「歩道上の市民を追撃し検挙しろ」と指示したことも法律違反という指摘が出ている。イ・グァンチョル弁護士は「歩道上の市民は現行犯ではないので、刑法124条の不法逮捕監禁罪に該当する可能性がある」とし「また歩道にいる市民を故意に監禁したため国家賠償民事訴訟も可能だ」と話した。カン・ギジョン議員は「‘2009年集会示威警察管理指針’は‘単純道路占拠が解散した後、デモ隊が歩道で一般市民と混じっている場合には無理な検挙を止めなさい’と定めている」として「チュ庁長が先頭に立って指針に違反している」と批判した。

一部ではチュ庁長が警察官職務執行法の‘比例原則’も違反したと指摘した。警察官職務執行法1条は警察官の職権はその職務遂行に必要な最小限度内で行使されるべきで、これを乱用してはならないと定めている。オ・チャンイク人権実践市民連帯事務局長は「警察官職務執行法に違反すれば1年以下の懲役に処することができる」と話した。

ファン・スンウォン進歩連帯民主人権局長は「集示法違反事項とその他あらわれた警察の違法的態度を全て検討し告訴・告発などすべての法的対応を検討する方針」と明らかにした。一方、人権団体らは来週からソウル市庁前ソウル広場で集会・デモの自由保障を要求し来月5日まで毎日集会を開く計画だ。

パク・スジン記者jin21@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/381925.html 訳J.S